○橋本市共聴施設デジタル化支援事業補助金交付要綱
平成22年12月1日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この告示は、総務省の無線システム普及支援事業費等補助金事業のうち辺地共聴施設整備事業(民間法人等を経由した補助事業により整備するものを含む。以下同じ。)により共聴施設を整備する共聴組合の経済的負担を軽減し、もって市内における地上デジタル放送の難視聴地域を早期に解消することを目的として、当該共聴組合に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、橋本市辺地共聴施設整備事業補助金交付要綱(平成21年橋本市告示第188号。以下「国費補助金要綱」という。)で使用する用語の例による。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国費補助金要綱第7条の規定による補助金の交付決定を受けた共聴施設の整備事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、無線システム普及支援事業費等補助金要綱(平成17年11月25日付け総基移第380号)別表第2に規定する辺地共聴施設整備事業に係る施設・設備費及び用地取得費・道路費の総額(民間法人等を経由した補助事業により整備する場合にあっては当該民間法人が定める補助金要綱の相当規定に定める施設・設備費及び用地取得費・道路費の総額)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から次の各号に掲げる額を除いた額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(1) 国費補助金要綱による補助金の交付決定額
(2) NHK助成金の交付見込額
(3) その他寄付金等の収入見込額
(4) 当該共聴組合に加入する世帯数に3万5,000円を乗じて得た額
2 前項第2号のNHK助成金の交付見込額は、当該共聴組合に加入するすべての世帯がNHKと受信契約をしているものとして算出する。
(1) 国費補助金要綱による補助金の交付決定通知書の写し
(2) 資金計画書
(3) 組合加入者名簿
(4) 位置図
(5) 現況写真
(6) 設計書
(7) 見積書
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項第3号から第7号までの書類は、国費補助金要綱第6条の申請書の提出をもって提出されたものとみなす。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による交付申請があった場合は、補助金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付を決定するものとする。
2 前項の規定により、当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとする。
(1) 国費補助金要綱による補助金の実績報告書の写し
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 工事経過及び完成写真
(4) 工事金の支払領収書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項第2号から第4号までの書類は、国費補助金要綱第9条の実績報告書の提出をもって提出されたものとみなす。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、当該報告による書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するかどうかを審査した上で、補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けて、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定を受けた共聴組合が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 共聴組合が、法令、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 共聴組合が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合
(3) 共聴組合が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年12月1日から施行する。