○橋本市新しい公共の場づくりのためのモデル事業補助金交付要綱

平成23年9月14日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、和歌山県新しい公共支援事業基金を活用し、本市と協働して新しい公共の場づくりのためのモデル事業(以下「モデル事業」という。)に取り組むNPO等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、新しい公共支援事業実施要領(平成23年2月16日付け府政経シ第39号。以下「国要領」という。)、和歌山県新しい公共の場づくりのためのモデル事業補助金交付要綱(平成23年5月13日施行。以下「県要綱」という。)及び橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) NPO等 県内に事務所を有する特定非営利活動法人、ボランティア団体、公益法人、社会福祉法人、学校法人、地縁組織、協同組合等の民間非営利組織をいう。

(2) モデル事業 地域における諸課題の解決に向けて、NPO等、企業、行政等を含む多様な担い手からなる新しい公共の体制を構築し、問題解決を図り、そのプロセスが他の地域のモデルとなるような先進的な事業をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、本市と協働して実施するモデル事業であって、当該年度において県要綱に基づく補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定を受けた事業とする。

(補助対象団体)

第4条 補助金の交付対象となる団体は、前条の補助対象事業の実施主体であるNPO等とする。

(補助対象経費等)

第5条 補助対象経費及び補助率は、県要綱第4条に定めるとおりとする。

2 補助限度額は、当該補助対象事業に係る県補助金の交付決定金額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするNPO等は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書(規則様式第1号の1)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は前条に規定する申請書を受理したときは、補助金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付を決定するものとする。

2 前項の規定により、当該補助金等の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとし、また、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、規則第4条に規定する補助金等交付(不交付)決定通知書(規則様式第2号)により当該NPO等に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条第3項の通知を受けたNPO等は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第9条に規定する補助金等交付請求書(規則様式第6号の1)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた当該NPO等は、当該年度終了後、速やかに規則第11条に規定する補助金等実績報告書(規則様式第7号の1)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による補助事業等実績報告書の提出があった場合は、当該報告による書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを審査した上で、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、規則第12条に規定する補助金等交付額確定通知書(規則様式第8号)により当該NPO等に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付決定を受けたNPO等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 国要領、県要綱及びこの告示による義務又は手続きを履行しないとき。

(2) 補助金を交付目的以外の用途に使用し、又は使用しようとするとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年9月14日から施行する。

橋本市新しい公共の場づくりのためのモデル事業補助金交付要綱

平成23年9月14日 告示第137号

(平成23年9月14日施行)