○橋本市消防事務専決規程
平成24年4月1日
消防本部訓令第1号
橋本市消防事務専決規程(平成18年橋本市消防本部訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、消防長の権限に属する事務の専決について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定め、明確な責任のもとに合理的かつ能率的に事務の処理を図ることを目的とする。
(次長の専決事項)
第2条 次長が専決することができる事項は、別表第1のとおりとする。
(課長、室長及び署長の専決事項)
第3条 課長、室長及び署長が専決することができる事項は、別表第2のとおりとする。
(事務手続等)
第4条 この訓令に定めるもののほか、専決に係る事務手続等については、橋本市事務専決規程(平成18年橋本市訓令第8号)の例による。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消本訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
次長の専決事項 |
1 課長、室長及び署長の出張に関すること。 2 課長、室長及び署長の年次有給休暇及び夏期休暇の承認に関すること。 3 課長、室長及び署長の週休日の指定及び週休日の振替に関すること。 4 課長、室長及び署長の休日勤務及び代休日の指定に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
課長、室長及び署長の共通専決事項 | |
橋本市事務専決規程(平成18年橋本市訓令第8号)別表第3課長等の共通専決事項(第7号から第12号までを除く。)に定める事項 | |
課長、室長及び署長の所管専決事項 | |
総務課長 | 1 公印の保管に関すること。 2 職員の健康診断その他福利厚生に関すること。 3 職員の貸与品に関すること。 |
予防課長 | 防火管理に関する講習課程修了証明に関すること。 |
警防課長 | 1 火災証明に関すること。 |
指令室長 | 1 消防無線電話の定時試験に関すること。 |
署長 | 1 所属職員の諸願届(特別休暇願を除く。)に関すること。 2 当宿直勤務に関すること。 3 小規模な訓練に関すること。 4 定例的な消防機械器具の点検及び整備に関すること。 5 特殊勤務手当の認定事務に関すること。 6 消防水利の維持管理に関すること。 |