○橋本市空き地の適切な管理に関する条例施行規則

平成24年3月29日

規則第4号

(履行期限)

第2条 条例第5条に規定する措置命令の履行期限は、原則として30日以内とする。

(身分証明書)

第3条 条例第8条第2項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成28年11月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

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橋本市空き地の適切な管理に関する条例施行規則

平成24年3月29日 規則第4号

(平成28年11月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成24年3月29日 規則第4号
平成28年11月28日 規則第40号