○橋本市空き地の適切な管理に関する条例施行規則
平成24年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市空き地の適切な管理に関する条例(平成24年橋本市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(履行期限)
第2条 条例第5条に規定する措置命令の履行期限は、原則として30日以内とする。
附則
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成28年11月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
○橋本市空き地の適切な管理に関する条例施行規則
平成24年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市空き地の適切な管理に関する条例(平成24年橋本市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(履行期限)
第2条 条例第5条に規定する措置命令の履行期限は、原則として30日以内とする。
附則
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成28年11月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成24年3月29日 規則第4号
(平成28年11月28日施行)
◆ | 平成24年3月29日 | 規則第4号 |
◇ | 平成28年11月28日 | 規則第40号 |