○橋本市空き地の適切な管理に関する条例

平成24年3月29日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、雑草の繁茂等により火災、衛生害虫等の発生、犯罪の誘発等市民の生活環境に影響を及ぼすおそれのある空き地に関し、橋本市環境保全条例(平成18年橋本市条例第159号)第3条の規定に基づき、その適切な管理に必要な措置を定めることにより、市民の良好な環境の保全を図り、もって市民生活の安全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 宅地化された状態の土地で、現に人が使用していない土地(空き家における空間部分を含む。)又は人が使用していても相当の空閑地を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。

(2) 管理不善の状態 雑草の繁茂等により空き地の状態が次のいずれかに該当する場合をいう。

 蚊、はえその他の衛生害虫等の発生しやすい状態にある場合

 枯れ草が密集しているため、火災の原因となり、かつ、付近の家屋に類焼する危険がある場合

 雑草、かん木等が空き地の敷地外にはみ出し、歩行者及び車両の通行等の妨げとなっている場合

 人が空き地の中に入った状態において、その動作を判断することが困難である場合

 周囲の美観が著しく損なわれている場合

(3) 衛生害虫等 人間の衛生環境を悪化させる害虫等をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、橋本市環境保全条例で使用する用語の例による。

(土地所有者等の責務)

第3条 土地所有者等は、橋本市環境保全条例第15条に基づき、当該空き地を管理不善の状態にならないよう常にその適切な管理に努めなければならない。

(指導、助言及び勧告)

第4条 市長は、空き地が管理不善の状態にあると認めたときは、当該土地所有者等に対し、その解消又は防止のために必要な措置を講ずるよう指導し又は助言することができる。

2 市長は、前項の指導を受け、なお履行しない者があるときは、その者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(措置命令)

第5条 市長は、前条第2項に定める勧告を受け、なお履行しない者があるときは、当該土地所有者等に対し、あらかじめ期限を定めて、必要な措置を講ずるよう命令することができる。

2 市長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ当該措置を命じようとする者に対し、橋本市行政手続条例(平成18年橋本市条例第13号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会を与えなければならない。

(除去の委託)

第6条 土地所有者等が、特別の事情により当該空き地の管理不善の状態を解消することができないときは、当該空き地の雑草の除去等を市長に委託することができる。この場合においては、当該土地所有者等は、その費用を負担しなければならない。

(代執行)

第7条 市長は、第5条の規定により措置命令を受けた土地所有者等が履行期限を経過しても当該命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難で、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により、自ら当該空き地の管理不善の状態を解消し、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該土地所有者等から徴収するものとする。

(立入調査)

第8条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、指定した職員を空き地に立ち入らせ、調査させ、又は関係者に対し質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年6月1日から施行する。

橋本市空き地の適切な管理に関する条例

平成24年3月29日 条例第17号

(平成24年6月1日施行)