○橋本市国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱

平成23年3月31日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市国民健康保険条例(平成18年橋本市条例第150号)第6条に規定する出産育児一時金の支給に関し、被保険者が健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)において出産費用を支払う負担を軽減するため、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請及び受領を行うこと(以下「受取代理」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 受取代理を利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり、かつ、出産予定日まで2月以内の被保険者のうち「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱(平成23年1月31日保発0131第4号厚生労働省保険局長通知。以下「厚生労働省要綱」という。)に定める対象医療機関等で出産を予定している被保険者(以下「出産予定者」という。)の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該出産が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産を受ける場合

(申請手続等)

第3条 受取代理を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、厚生労働省要綱に定める出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)(以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 出産予定者の国民健康保険被保険者証

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳又は出産予定日を証明する書類

2 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、出産予定者が出産を予定している医療機関等が対象医療機関等であるか等を確認するものとする。

3 市長は、前項の規定による確認を行ったときは、受取代理人である医療機関等(以下「代理人」という。)に対し、厚生労働省要綱に定める受取代理申請受付通知書(以下「通知書」という。)に必要事項を記載し、当該医療機関等に通知するものとする。

4 市長は、被保険者の出産が第6条第2項に該当する場合であって、変更前の代理人から変更後の代理人に厚生労働省要綱に定める受取代理人変更届(以下「変更届」という。)が送付されたときは、変更後の代理人に対して、前項に規定する通知書は送付しないものとする。

(支払)

第4条 代理人は、被保険者の出産後、厚生労働省要綱に定める出産費用請求報告書に必要事項を記載し、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 出産費用の請求書の写し

(2) 出産の事実を証明する書類の写し

(3) 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産(以下「第36条ただし書出産」という。)であるときは、その旨を確認できる書類

(4) 前条第4項に規定する変更届の送付を受けた代理人であるときは、当該変更届

2 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、出産育児一時金の支給を決定し、出産費用の請求書の写しに記載された請求額に応じて、次の各号のいずれかにより出産育児一時金の支払事務を取扱うものとする。

(1) 請求額が48万8,000円以上の場合 出産育児一時金の全額を代理人の指定された口座に支払うものとする。なお、当該請求額と48万8,000円との差額は、被保険者等が医療機関等に支払うものとする。

(2) 請求額が48万8,000円未満の場合 当該請求額を代理人の指定された口座に支払い、当該請求額と48万8,000円との差額については、申請者に支払うものとする。

3 当該出産が第36条ただし書出産であると認められる場合は、前項中「48万8,000円」とあるのは「50万円」と読み替えるものとする。

(申請の取下げ等)

第5条 申請者は、第3条第2項の規定による確認を受けた後、受取代理の利用を取り下げようとするときは、厚生労働省要綱に定める出産育児一時金等受取代理申請取下書(以下「申請取下書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げを受理したときは、申請書の備考欄に「申請取下げのため返戻」する旨を追記し、当該申請者にその原本を返戻するとともに、代理人に対しその写しを送付するものとする。

(医療機関等の変更)

第6条 申請者は、第3条第2項の規定による確認を受けた後、代理人を変更するときは、前条の規定による取下げの後、改めて申請書により申請を行わなければならない。

2 申請者は、救急搬送等により出産予定者が予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合であって、新たな医療機関等において受取代理を利用する場合等、代理人の変更に伴う申請の取下げ及び再申請の時間的余裕がない場合には、変更届に必要事項を記載し、新たに代理人となる医療機関等を通じて市長に提出するものとする。

(取消し)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、申請書の備考欄に「資格喪失等のため申請書を返戻」する旨を追記し、当該申請者にその原本を返戻するとともに、代理人に対しその写しを送付するものとする。

(1) 出産日以前に出産予定者が橋本市国民健康保険の資格を喪失したとき。

(2) 虚偽その他の不正の申請であると認められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が受取代理の利用を取り消すことが必要であると認めたとき。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日告示第197号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に出産した者に係る第4条第2項及び第3項の規定は、なお従前の例による。

(令和3年12月14日告示第190号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に出産した者に係る橋本市国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱第4条第2項及び第3項の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年3月7日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に出産した者に係る橋本市国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱第4条第2項及び第3項の規定の適用については、なお従前の例による。

橋本市国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱

平成23年3月31日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)