○やどり温泉いやしの湯設置及び管理条例施行規則
平成23年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、やどり温泉いやしの湯設置及び管理条例(平成23年橋本市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の還付)
第2条 条例第10条ただし書きの規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 天災地変その他の不可抗力の事由によってやどり温泉いやしの湯(以下「やどり温泉」という)を利用できなくなったとき。
(2) 機器の故障等によりやどり温泉が利用できなくなったとき。
(3) 利用者が利用開始前に利用の取り消しを届け出た場合で、市長が相当の理由があると認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) やどり温泉の施設又は設備を損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 立入を禁止している場所に侵入しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(損傷等の届出)
第4条 利用者は、やどり温泉の施設又は設備を損傷させ、又は亡失させたときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年3月2日から施行する。
附則(平成23年9月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。