○やどり温泉いやしの湯設置及び管理条例施行規則

平成23年3月30日

規則第8号

(使用料の還付)

第2条 条例第10条ただし書きの規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他の不可抗力の事由によってやどり温泉いやしの湯(以下「やどり温泉」という)を利用できなくなったとき。

(2) 機器の故障等によりやどり温泉が利用できなくなったとき。

(3) 利用者が利用開始前に利用の取り消しを届け出た場合で、市長が相当の理由があると認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) やどり温泉の施設又は設備を損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 立入を禁止している場所に侵入しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(損傷等の届出)

第4条 利用者は、やどり温泉の施設又は設備を損傷させ、又は亡失させたときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第12条第1項の規定により、やどり温泉を指定管理者に管理させるときは、第2条から前条までの規定において、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年3月2日から施行する。

(平成23年9月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

やどり温泉いやしの湯設置及び管理条例施行規則

平成23年3月30日 規則第8号

(平成24年3月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成23年3月30日 規則第8号
平成23年9月20日 規則第25号