○やどり温泉いやしの湯設置及び管理条例

平成23年3月30日

条例第16号

(設置)

第1条 市民との交流の場を観光旅行者等に提供するとともに、本市の観光案内、物産、催し等に関する情報を提供することにより、観光の振興を図り、併せて地域の活性化に資するため、やどり温泉いやしの湯(以下「やどり温泉」という)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 やどり温泉の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 やどり温泉いやしの湯

(2) 位置 橋本市北宿5番地

(業務)

第3条 やどり温泉は、設置目的の達成に必要と認める業務を行う。

(休業日)

第4条 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、やどり温泉の休業日を定めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、やどり温泉を臨時に休業することができる。

(利用時間等)

第5条 やどり温泉の開館時間、宿泊時間及び入浴時間(以下「利用時間等」という)は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間等を変更することができる。

(1) 開館時間 午前11時から午後9時まで

(2) 宿泊時間 午後3時から翌日の午前11時まで

(3) 入浴時間 午前11時から午後9時まで

(利用の許可)

第6条 やどり温泉を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に当たり、やどり温泉の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の許可の基準)

第7条 市長は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) やどり温泉の施設又は設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、やどり温泉の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、第6条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、やどり温泉の管理上特に必要があると認められるとき。

(使用料)

第9条 利用者は、別表第1及び別表第2に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)をやどり温泉の使用料として、市長に納付しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全額又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 やどり温泉の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりやどり温泉の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、やどり温泉の休業日を変更し、若しくは別に定め、又は利用時間等を変更することができる。

3 第1項の規定によりやどり温泉の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりやどり温泉の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がやどり温泉の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) やどり温泉の利用の許可に関する業務

(2) やどり温泉の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) やどり温泉の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金制)

第14条 第9条の規定にかかわらず、第12条第1項の規定により、やどり温泉の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、利用料金を納めなければならない。

2 市長は、前条の規定により納付された利用料金を、法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を使用料として徴収することができる。

4 利用料金の額は、第9条に規定する使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。その額を変更するときも、同様とする。

5 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、やどり温泉において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

6 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復業務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第16条 故意又は過失によりやどり温泉の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は、一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月2日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年9月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のやどり温泉いやしの湯設置及び管理条例の規定により指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のやどり温泉いやしの湯設置及び管理条例の規定により指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年12月20日条例第31号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第9条、第14条関係)

浴場使用料(1人につき)

利用者区分

大人

(中学生以上)

小人

(3歳以上小学生以下)

使用料

732円

366円

備考 宿泊者は除く。

別表第2(第9条、第14条関係)

宿泊施設使用料(1室につき)

施設区分/利用者区分

2人まで

3人

4人

5人

6人

白糸・五光

(定員6人)

19,000円

27,000円

34,000円

40,000円

45,000円

丹生・紅葉

(定員6人)

17,000円

24,000円

30,000円

35,000円

39,000円

備考 宿泊施設使用料には、浴場使用料を含み、入湯税を含まない。

やどり温泉いやしの湯設置及び管理条例

平成23年3月30日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)