○橋本市病院事業職員の管理職手当支給規程

平成22年12月1日

病院事業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第218号)第4条に規定する管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び手当額)

第2条 手当を支給する職員及びその支給額は、別表のとおりとする。

2 職員が手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職について受けるべき手当は、支給しない。

(不支給)

第3条 職員が、月の半数以上勤務しなかった場合は、手当は支給しない。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により勤務しなかった場合を除く。

(日割計算)

第4条 月の中途からこの規程の適用を受けることになり、又は受けないこととなった職員に支給する手当の額は、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号。以下「条例」という。)第12条第7項の規定の例により日割りによって計算する。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、手当の支給については、橋本市病院企業職員の給与に関する規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第22号)の定めるところによる。

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年1月1日病管規程第2号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年1月1日病管規程第2号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第15号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日病管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

支給区分

手当額

副病院事業管理者

月額

条例別表第1行政職給料表7級40号給の給料月額に100分の20を乗じて得た額

事務局長

月額

条例別表第1行政職給料表7級40号給の給料月額に100分の18を乗じて得た額

参事

月額

条例別表第1行政職給料表6級65号給の給料月額に100分の15を乗じて得た額

事務局次長、課長、室長、所長

月額

条例別表第1行政職給料表6級65号給の給料月額に100分の13を乗じて得た額

主幹

月額

条例別表第1行政職給料表6級65号給の給料月額に100分の8を乗じて得た額

病院長、病院長代理

月額

149,000円

副病院長

月額

139,000円

診療技術部長、看護部長

月額

70,000円

副診療技術部長、副看護部長

月額

60,000円

薬剤部長、技師長、看護師長、地域医療連携室長

月額

50,000円

副薬剤部長、副技師長、副看護師長

月額

40,000円

備考

この表の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

橋本市病院事業職員の管理職手当支給規程

平成22年12月1日 病院事業管理規程第13号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成22年12月1日 病院事業管理規程第13号
平成23年1月1日 病院事業管理規程第2号
平成24年1月1日 病院事業管理規程第2号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第15号
令和4年6月30日 病院事業管理規程第7号