○橋本市わな等設置支援事業補助金交付要綱
平成22年11月9日
告示第166号
(趣旨)
第1条 この告示は、野生鳥獣による農作物等への被害を防止するため、箱わな又はくくりわなを設置する農業者の団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象となる事業実施主体(以下「農業者の団体」という。)、事業内容、対象経費及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第4条 市長は、前条の規定による交付申請があった場合は、補助金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付を決定するものとする。
2 前項の規定により、当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 補助対象事業が終了したことを証する写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第6条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、当該報告による書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するかどうかを審査した上で、補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けて、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定を受けた農業者の団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示による手続等を履行しなかったとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年11月9日から施行し、平成22年6月1日から適用する。
附則(平成26年8月4日告示第123号)
この告示は、平成26年8月4日から施行し、この告示による改正後の橋本市わな等設置支援事業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 事業実施主体 | 事業内容 | 対象経費及び補助率 |
イノシシ・シカ用箱わな | 農家2戸以上で構成する団体 ただし、狩猟免許(わな)所持者が1名以上参加していること | 橋本市内にイノシシ、シカ又はサルを捕獲するための箱わなを設置する事業 | 補助対象とする経費は1基当たり110,000円を上限とし、補助率は2分の1以内とする。 |
アライグマ用箱わな | 農家2戸以上で構成する団体 ただし、橋本市アライグマ防除実施計画に定める捕獲従事者が1名以上参加していること | 橋本市内にアライグマを捕獲するための箱わなを設置する事業 | 補助対象とする経費は1基当たり24,000円を上限とし、補助率は2分の1以内とする。 |
くくりわな | 農家2戸以上で構成する団体 ただし、狩猟免許(わな)所持者が1名以上参加していること | 橋本市内にイノシシ、シカ又はサルを捕獲するためのくくりわなを設置する事業 | 補助対象とする経費は1基当たり5,000円を上限とし、補助率は2分の1以内とする。 |