○橋本市エコパーク「紀望の里」設置及び管理条例施行規則

平成22年12月17日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市エコパーク「紀望の里」設置及び管理条例(平成22年橋本市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の還付)

第2条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他の不可抗力の事由によって浴場を利用できなくなったとき。

(2) 機器の故障等によって浴場を利用できなくなったとき。

(使用料の減免)

第3条 条例第10条の規定に基づき、使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害により、容易に回復することができない損害を受けたと市長が認める世帯が浴場を利用する場合

(2) その他市長が特に必要があると認める場合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、浴場使用料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 橋本市エコパーク「紀望の里」(以下「紀望の里」という。)の施設の秩序と清潔を保つこと。

(2) 紀望の里の施設又は設備を損傷しないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第5条 利用者は、紀望の里の施設又は設備を損傷させ、又は亡失させたときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第11条第1項の規定により、紀望の里を指定管理者に管理させるときは、第2条から前条までの規定において「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

橋本市エコパーク「紀望の里」設置及び管理条例施行規則

平成22年12月17日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成22年12月17日 規則第40号
令和4年3月31日 規則第29号