○橋本市エコパーク「紀望の里」設置及び管理条例

平成22年12月17日

条例第29号

(設置)

第1条 本市に建設された橋本周辺広域ごみ処理場の周辺環境整備として、市民の交流及び地域の活性化に資するとともに、ごみ焼却時に発生する余熱資源の有効利用を図ることを目的として、橋本市エコパーク「紀望の里」(以下「紀望の里」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 紀望の里の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市エコパーク「紀望の里」

(2) 位置 橋本市高野口町大野1807番地の1

(施設)

第3条 紀望の里は、次に掲げる施設で構成する。

(1) ひとと紀館

(2) 多目的広場

(事業)

第4条 紀望の里においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 市街地と農村との交流及び地域の活性化の促進に関すること。

(2) 観光及び産業の振興に関すること。

(3) 資源の再利用に対する意識向上の促進に関すること。

(4) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第5条 紀望の里の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たる場合は、その翌日とする。

(2) 12月31日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間等)

第6条 ひとと紀館の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。

2 ひとと紀館の浴場(以下「浴場」という。)の利用時間は、午後1時から午後9時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間及び浴場の利用時間を変更することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒むことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 紀望の里の施設又は設備(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 感染性の疾患がある者が浴場を利用しようとするとき。

(4) この条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、紀望の里の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 浴場を利用しようとする者は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を使用料として前納しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上の必要があると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 紀望の里の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により紀望の里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、紀望の里の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間等を変更することができる。

3 第1項の規定により紀望の里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 浴場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(3) 紀望の里の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、紀望の里の管理に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(利用料金制)

第13条 第8条の規定にかかわらず、第11条第1項の規定により、紀望の里の管理を指定管理者に行わせる場合、浴場を利用しようとする者は、利用料金を納めなければならない。

2 市長は、前項の規定により納付された利用料金を、法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、第8条に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、浴場において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免し、又は還付することができる。

(原状回復義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 故意若しくは過失により施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市エコパーク「紀望の里」設置及び管理条例の規定により指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年3月30日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条、第13条関係)

区分

浴場使用料

一般(中学生以上)

278円

小人(3歳以上小学生以下)

139円

本市及び伊都郡在住の70歳以上の者

186円

橋本市エコパーク「紀望の里」設置及び管理条例

平成22年12月17日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)