○橋本市後期高齢者医療制度成人病検査助成事業実施要綱
平成22年7月7日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市後期高齢者医療に関する条例(平成20年橋本市条例第11号)第3条に規定する本市が保険料を徴収すべき後期高齢者医療保険制度の被保険者(以下「対象者」という。)が、医療機関等で受ける成人病検査(以下「脳ドック」という。)に対し、予算の範囲内で脳ドック受診に要する費用の一部を助成すること(以下「脳ドック助成事業」という。)に関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(医療機関等)
第2条 脳ドック助成事業の対象となる医療機関等は、本市と脳ドックの取扱いに関する契約を締結しているものに限るものとする。
(検査項目)
第3条 脳ドック助成事業の対象となる検査項目は、別表のとおりとする。
(申請)
第4条 脳ドック助成事業の助成を受けようとする対象者(以下「受診者」という。)は、和歌山県後期高齢者医療制度の被保険者証を提示して脳ドック助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受け付けようとするときは、あらかじめ受付方法、予定人数等について定めておくものとする。
2 市長は、前条第2項の規定により定めた予定人数を超える申請があった場合は、申請内容を審査し適当と認めた者の中から抽選により受診者を決定し、受診券を交付する。
(変更手続き)
第6条 前条の規定により受診券の交付を受けた者が、受診を中止し、又は受診日を変更しようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(助成金)
第7条 脳ドックの受診に係る助成金の額は、1人につき26,800円を上限とし、助成の回数は同一人に対し年1回とする。
(助成金の請求)
第8条 脳ドックの助成金の請求は、医療機関等が請求書に受診券及び受診者の委任状を添えて月単位で市長に行うものとする。
(助成金の支払)
第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、請求内容を確認した上で、請求のあった日から1月以内に当該医療機関等に支払うものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この告示による助成金の交付を受ける権利は、これを第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の交付の取消し又は返還)
第11条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により、脳ドックの助成金の交付の決定を受けたと認められる場合は、当該助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成22年7月7日から施行する。
附則(平成26年4月24日告示第74号)
この告示は、平成26年4月24日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第76号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
検査項目 | |
診察 | 問診・視診・触診・聴診・血圧 |
身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲 |
尿検査 | 尿蛋白 |
尿糖 | |
尿潜血 | |
血液一般検査 | WBC(白血球) |
RBC(赤血球) | |
Hb(ヘモグロビン) | |
Ht(ヘマトクリット) | |
MCV | |
MCH | |
MCHC | |
Plt(血小板) | |
肝・膵機能検査 | TP(総蛋白) |
アルブミン | |
AST(GOT) | |
ALT(GPT) | |
LDH | |
γ―GTP | |
LAP | |
Amy(アミラーゼ) | |
腎機能検査 | Cr(クレアチニン) |
BUN(尿素窒素) | |
Na(ナトリウム) | |
K(カリウム) | |
代謝系検査 | UA(尿酸) |
TC(総コレステロール) | |
TG(中性脂肪) | |
HDLコレステロール | |
LDLコレステロール | |
血糖(空腹時) | |
HbA1C | |
脈波図(動脈硬化検査) | |
心電図検査 | |
長谷川式スケール | |
頭部MRI | |
頭部MRA | |
頸部MRA |