○橋本市地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付要綱

平成22年8月11日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この告示は、「和歌山県地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付要綱」(「地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付要綱について」(平成27年8月26日長第08260001号和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課長通知の別紙。以下「県要綱」という。)に基づき、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備の促進を図るため、介護施設等を整備する施設整備事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、県要綱及び橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助事業者)

第2条 この告示において、補助事業者とは、市内において次条に規定する補助金の交付対象事業を実施する事業者とする。

(補助金の交付対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業及び対象経費については、事業の区分に応じ、別表第1から別表第6までに定める基準によるものとする。

(補助金の対象除外)

第4条 次に掲げる費用については、補助の対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築するより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用。ただし、別表第1から別表第5までに規定する事業に限る。

(4) 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用

(5) 他の国庫負担(補助)金等において別途補助対象とする費用

(6) その他施設等整備として適当とは認められない費用

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、県要綱に基づき県から交付される補助金を限度とし、次の各号に掲げる金額のうち最も少ない額の範囲内とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(1) 補助限度額(別表第1から別表第6までの補助単価の欄に定める額に単位の欄の数を乗じて得た額(別表第3及び別表第6にあっては、配分基準の欄に定める基準により算定した額)をいう。)

(2) 補助対象経費の実支出額(別表第1から別表第6までの対象経費の欄に定める経費の実支出額をいう。)

(3) 総事業費から寄附金その他の収入を控除した額

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者が、補助金の交付申請をしようとするときは、橋本市地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) (変更)事業計画書(別表第1に規定する事業以外の事業にあっては様式第2号別表第1に規定する事業にあっては様式第2号の2によるものとする。)

(2) (変更)所要額調書(補助金申請額算出内訳)(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、必要な条件を付した上で橋本市地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項に規定する条件については、市長が必要と認めるもののほか、県要綱第6条(第12号及び第13号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「県」とあるのは「市」と、「知事」とあるのは「市長」と、「別記第4号様式」とあるのは「様式第5号」と、「別表2に規定する事業(市町村補助事業を含む。)」とあるのは「別表第2に規定する事業」と、「別記第5号様式」とあるのは「様式第6号」と、「別表7に規定する事業(市町村補助事業を含む。)」とあるのは「別表第6に規定する事業」と、「5月31日」とあるのは「4月30日」と、「別記第6号様式」とあるのは「様式第16号」と読み替えるものとする。

(事業の内容の変更等)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、橋本市地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金(変更、中止、廃止)承認申請書(様式第7号)に、変更の場合にあっては次に掲げる書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) (変更)事業計画書(別表第1に規定する事業以外の事業にあっては様式第2号別表第1に規定する事業にあっては様式第2号の2によるものとする。)

(2) (変更)所要額調書(補助金申請額算出内訳)(様式第3号)

2 市長は、前項の規定により補助事業等の変更、中止又は廃止を承認したときは、補助事業等計画(変更・中止・廃止)承認決定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付決定前着手の届出)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定前に補助事業に着手しようとするときは、橋本市地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付決定前着手届(様式第9号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は第8条の廃止承認を受けたときは、速やかに当該事業の成果又は結果についての状況を示す橋本市地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金実績報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別表第1に規定する事業以外の事業にあっては様式第11号別表第1に規定する事業にあっては様式第11号の2によるものとする。)

(2) 補助金精算額算出内訳書(様式第12号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告があったときは、当該報告に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査した上で、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、橋本市地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付額確定通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条の通知があったときは、橋本市地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付請求書(様式第14号)を市長に提出することにより補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の請求書が提出された場合に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し又は返還)

第14条 市長は、補助事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) この告示の規定に基づく義務に違反したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業を廃止したとき。

(5) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(6) 支出額が予算額に比し減少したとき。

(7) その他市長が取消し又は返還が妥当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、橋本市地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金返還通知書(様式第15号)により期限を定めて当該取消部分に係る補助金の返還を請求するものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年8月11日から施行する。

(平成26年11月6日告示第174号)

この告示は、平成26年11月6日から施行する。

(平成28年3月31日告示第94号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月10日告示第22号)

この告示は、令和元年6月10日から施行する。

(令和元年9月20日告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1から別表第4までの規定は、この告示の施行の日以後に完了した事業について適用し、同日前に完了した事業については、なお従前の例による。

(令和2年9月14日告示第153号)

この告示は、令和2年9月14日から施行する。

(令和2年12月18日告示第196号)

この告示は、令和2年12月18日から施行する。

(令和3年3月31日告示第69号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日告示第152号)

この告示は、令和3年9月22日から施行する。

別表第1(第3条、第5条、第10条関係)

地域密着型サービス等整備等助成事業

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費

① 地域密着型サービス施設等の整備

県要綱に基づく施設の整備等に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

定員29名以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

4,480千円

整備床数

小規模な介護老人保健施設

56,000千円

施設数

小規模な介護医療院

56,000千円

施設数

小規模な養護老人ホーム

2,380千円

整備床数

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

4,480千円

整備床数

認知症高齢者グループホーム

33,600千円

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

33,600千円

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,940千円

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

33,600千円

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

11,900千円

施設数

介護予防拠点

8,910千円

施設数

地域包括支援センター

1,190千円

施設数

生活支援ハウス

35,700千円

施設数

② 介護施設等の合築等




国要領別記1―1の2 (1)の事業対象施設と合築・併設

合築・併設する施設それぞれ上記の配分基礎単価に1.05を乗じた額

上記に準ずる

③ 空き家を活用した整備




認知症高齢者グループホーム

8,910千円

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

別表第2(第3条、第5条関係)

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費

① 介護施設等の開設時、増床時及び再開設時(改築時)に必要な経費

県要綱に基づく施設の円滑な開所や既存施設の増床、また介護療養型医療施設から認知症高齢者グループホーム等への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費。

定員29名以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

839千円

定員数

※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所

14,000千円

施設数

小規模な養護老人ホーム

420千円

定員数

② 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入に必要な経費

県要綱に基づく施設の大規模修繕の際にあわせて行う、介護ロボット・ICTの導入に必要な経費(当該経費の算定に当たっては、令和2年4月14日付け老高発0414第1号及び老振発0414第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長及び振興課長通知「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における『管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業』の実施について」別紙1「介護ロボット導入支援事業実施要綱」及び別紙2「ICT導入支援事業実施要綱」の例により算定するものとする。)

定員29名以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

420千円

定員数

※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

7,000千円

施設数

小規模な養護老人ホーム

210千円

定員数

③ 介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組に必要な経費

介護予防拠点において参加者の防災に対する意識の共有を図るために必要な需用費(印刷製本費、修繕料)、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、旅費、役務費(通信運搬費、広告料、手料料)又は委託料。

介護予防拠点(介護予防効果を高めるために専門職が関与する拠点のみを対象とする。)

100千円

1か所

別表第3(第3条、第5条関係)

定期借地権設定のための一時金の支援事業

1 区分

2 配分基準

3 単位

4 対象経費

① 【本体施設】

当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額等、市長が定める合理的な方法による額)の2分の1

1/2

定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの)

定員29名以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

小規模な養護老人ホーム

② 【合築・併設施設】

定員29名以下の地域密着型施設等




定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

介護予防拠点

地域包括支援センター

生活支援ハウス

別表第4(第3条、第5条関係)

既存施設のユニット化改修等支援事業

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費

① 介護施設等の看取り環境の整備

県要綱に基づく施設の看取り環境又は共生型サービス事業所の整備のための改修に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)

定員29名以下の地域密着型施設等




・地域密着型特別養護老人ホーム

・小規模な介護老人保健施設

・小規模な介護医療院

・小規模な養護老人ホーム

・小規模な軽費老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

3,500千円

施設数

② 共生型サービス事業所の整備

地域密着型通所介護事業所等




・地域密着型通所介護事業所

・介護予防短期入所生活介護事業所

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

1,029千円

施設数

別表第5(第3条、第5条関係)

介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費

① 介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業

簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

定員29名以下の地域密着型施設等




・地域密着型特別養護老人ホーム

・小規模な介護老人保健施設

・小規模な介護医療院、小規模な介護療養型医療施設

・小規模な養護老人ホーム

・小規模な軽費老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・小規模な有料老人ホーム

・小規模なサービス付き高齢者向け住宅

・上記施設に併設されるショートステイ用居室

・小規模な短期入所生活介護事業所、小規模な介護予防短期入所療養介護事業所(いずれも単独型のみ)

・生活支援ハウス

4,320千円

市長が認めた台数(1施設につき1台を上限とする。)

② 介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業

感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

定員29名以下の地域密着型施設等




・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ

・小規模な介護老人保健施設

・小規模な介護医療院、小規模な介護療養型医療施設

・小規模な養護老人ホーム

・小規模な軽費老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・小規模な有料老人ホーム

・小規模なサービス付き高齢者向け住宅

・生活支援ハウス

・小規模な短期入所生活介護事業所、小規模な短期入所療養介護事業所(いずれも単独型のみ)

ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援

1,000千円

1か所

従来型個室・多床室のゾーニング経費支援

6,000千円

2方向から出入りできる家族面会室の整備経費支援

3,500千円

施設・事業所

③ 介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業

介護施設等における多床室の個室化に必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

定員29名以下の地域密着型施設等




・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

・小規模な介護老人保健施設

・小規模な介護医療院

・小規模な養護老人ホーム

・小規模な軽費老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・小規模な有料老人ホーム

・生活支援ハウス

・小規模な短期入所生活介護事業所(単独型のみ)

978千円

整備床数

別表第6(第3条、第5条関係)

介護職員の宿舎施設整備事業

1 区分

2 配分基準

3 単位

4 対象経費

介護職員の宿舎施設整備事業

県要綱に基づく施設の職員の宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

定員29名以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム

介護職員1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33m2

※上記の基準面積は、補助金算出の限度となる面積であり、実際の建築面積が上記を下回る場合には、実際の当該建築面積を基準面積とする。

1/3

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

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橋本市地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付要綱

平成22年8月11日 告示第117号

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成22年8月11日 告示第117号
平成26年11月6日 告示第174号
平成28年3月31日 告示第94号
令和元年6月10日 告示第22号
令和元年9月20日 告示第54号
令和2年9月14日 告示第153号
令和2年12月18日 告示第196号
令和3年3月31日 告示第69号
令和3年9月22日 告示第152号