○橋本市花と緑のリサイクル事業補助金交付要綱
平成21年8月11日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、花と緑のリサイクル事業に基づき、生ごみの自家処理を促進し、ごみの減量及びリサイクルを推進するため、区・自治会その他の公共的団体等が実施する生ごみ堆肥を活用した花・木の植栽事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象団体)
第1条の2 この告示に基づいて交付する補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる団体とする。
(1) 区・自治会
(2) 老人会その他の公共的団体等であって、市長が適当と認めるもの
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる全てに該当する生ごみ堆肥を活用した花・木の植栽事業とする。
(1) 家庭で生じた生ごみ堆肥のうち、当該家庭で使い切れなかった生ごみ堆肥を活用するもの。
(2) 補助対象団体の活動区域内における公共性の高い広場、道路沿い等の人目につく場所において行うもの。
(3) 植栽した花・木の維持管理を補助対象団体が行うもの。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、花・木の苗及び種、用土、肥料並びにプランター(以下「花・木の苗及び種等」という。)の購入費とする。
2 補助金の額は、花・木の苗及び種等の購入費の額又は植付面積に1平方メートル当たり1,000円を乗じた額のいずれか低い額とする。ただし、1年につき5万円を上限とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、橋本市花と緑のリサイクル事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 花・木の苗及び種等の購入に係る領収書
(3) 実施場所の位置図
(4) 実施場所の所有者の同意書(所有者が当該補助対象団体である場合を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行うことにより、補助金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付を決定するものとする。
2 前項の規定により、当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとし、また、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 補助対象事業が完了したことを証する写真
(2) 生ごみ堆肥を活用した工程がわかる写真
(補助金の確定)
第7条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けて補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の申請があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年1月28日告示第13号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第51号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月16日告示第10号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。