○橋本市恋野財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例
平成21年3月10日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条第3項において準用する同法第203条第4項の規定に基づき、橋本市恋野財産区議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
第3条 議員には、その職に就いた日の属する月から議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日の属する月までの議員報酬を支給する。
3 議員報酬は、毎年度末に支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が臨時の職務に従事したとき、又はその職務のために出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 第1項の旅費のうち、日当以外のものは、橋本市職員の旅費に関する条例(平成18年橋本市条例第66号。以下「条例」という。)に定める額とし、その支給方法については、条例の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(橋本市恋野財産区議会議員の報酬及び費用弁償条例の廃止)
2 橋本市恋野財産区議会議員の報酬及び費用弁償条例(平成11年恋野財産区条例第2号)は、廃止する。
附則(令和4年11月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月27日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
| 区分 | 議員報酬額等 |
1 | 恋野財産区議会議長 | 年額10,000円 |
2 | 恋野財産区議会副議長 | 年額8,500円 |
3 | 恋野財産区議会議員 | 年額7,000円 |
4 | 議員が臨時に出動した場合(日当) | 1日につき7,000円(半日の場合3,500円) |
5 | 議員が職務のため出張した場合(日当) | 1日につき2,000円 |