○橋本市山田地区財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例

平成21年3月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条第3項において準用する同法第203条第4項の規定に基づき、橋本市山田地区財産区議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 前条の議員報酬の額は、別表のとおりとする。

第3条 議員には、その職に就いた日の属する月から議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日の属する月までの議員報酬を支給する。

3 議員報酬は、毎年度末に支給する。

(費用弁償)

第4条 議員が臨時の職務に従事したとき、又はその職務のために出張したときは、費用弁償として旅費を支出する。

2 前項の旅費のうち、日当の額は、別表のとおりとし、その都度支給する。

3 第1項の旅費のうち、日当以外のものは、橋本市職員の旅費に関する条例(平成18年橋本市条例第66号。以下「条例」という。)に定める額とし、その支給方法については、条例の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(橋本市山田地区財産区議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の廃止)

2 橋本市山田地区財産区議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(平成19年山田地区財産区条例第1号)は、廃止する。

(平成21年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

 

区分

議員報酬額等

1

山田地区財産区議会議長

年額20,000円

2

山田地区財産区議会副議長

年額15,000円

3

山田地区財産区議会議員

年額10,000円

4

議員が臨時に出動した場合(日当)

1日につき6,000円

5

議員が職務のため出張した場合(日当)

1日につき2,000円

橋本市山田地区財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例

平成21年3月10日 条例第2号

(平成21年3月10日施行)