○橋本市保育充実促進事業費補助金交付要綱

平成20年5月19日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育内容の充実及び促進を図るため、市内の民営保育所又は民営認定こども園(指定管理者が管理する橋本市立保育所及び橋本市立こども園を含む。)(以下「保育所等」という。)を営む社会福祉法人又は学校法人で市長が認めた者が実施する次条の事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の要件等)

第2条 この告示による補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とし、その具体的な要件、補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。

(1) 1歳児保育の質向上事業 1歳児担当の保育士又は保育教諭の配置を市基準の4:1とする保育士又は保育教諭の加配を行う事業

(2) 発達支援保育事業 市が行う発達相談事業において発達相談を受けた加配を要する児童に対し、加配を行う事業

(3) アレルギー等対応支援保育事業 アレルギーを有する児童を受け入れた場合にアレルギー対応保育士等の加配を行う事業

(4) 保育士確保推進事業 保育所等に雇用された保育士又は保育教諭の給与又は手当を加算支給する事業

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(規則様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 保育充実促進事業費補助金所要額調書(様式第1号)

(3) 保育充実促進事業費計画書(様式第2号の1様式第2号の2又は様式第2号の3)

(4) 職員配置表

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 市長は、前条の規定による交付決定を行った後、申請者から提出される補助金等交付請求書(規則様式第6号の1)により請求があったときは速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、当該年度終了後、速やかに補助事業等実績報告書(規則様式第7号の1)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算(見込み)

(2) 保育充実促進事業費補助金実績調書(様式第3号)

(3) 保育充実促進事業費補助金実績明細書(様式第4号の1様式第4号の2又は様式第4号の3)

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付確定)

第7条 市長は、前条の規定による補助事業等実績報告書等の書類の審査等により、交付すべき補助金の額を確定し、当該申請者に通知するものとする。

(適正執行義務)

第8条 申請者は、経費の節約と保育所運営の適正執行に努めなければならない。

(調査)

第9条 市長は、申請者に対して必要があるときは、執行状況について報告を求めることができる。報告を受けた市長は、必要に応じて関係帳票類等実態を調査することができる。

(返還)

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されている場合は期限を定めて、その全額又は一部について返還を命じることができる。

(1) 関係書類等において虚偽の記載の事実が判明したとき。

(2) 前号のほか、市長が不適当と認めるとき。

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年5月19日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年1月19日告示第8号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日告示第244号)

この告示は、平成28年11月25日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日告示第50号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第57号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助種別A

補助要件B

補助対象経費C

算定基準額D

補助額

(1)1歳児保育の質向上事業

市で定めた配置基準により1歳児担当保育士又は保育教諭を配置していること。加配保育士又は保育教諭は、原則常勤とする。ただし、複数の非常勤保育士又は保育教諭が一日8時間以上の1歳児保育の質向上を提供できる場合は、加算の対象とみなすことができるものとする。年度途中から事業を開始した場合は、月割りとし、その基準日は毎月初日とする。

市で定めた配置基準(4:1)により1歳児担当保育士又は保育教諭を配置した場合の保育士又は保育教諭の人件費

加配保育士又は保育教諭1名当たり2,037,000円/年

CとDの少ない方の額

(2)発達支援保育事業

市発達相談員による発達相談を受けている児童を保育していること。

発達支援を必要とする児童を保育するため、市で定めた配置基準により保育士又は保育教諭を配置した場合の保育士又は保育教諭の人件費

加配保育士又は保育教諭1名当たり2,037,000円/年

CとDの少ない方の額

(3)アレルギー等対応支援保育事業

アレルギーを有する児童を保育していること。

アレルギーを有する児童を保育するために保育士等を配置した場合の保育士等の人件費の1/2

加配保育士等1名当たり600,000円/年

CとDの少ない方の額

(4)保育士確保推進事業

令和5年4月1日以降に保育所等に月20日以上かつ1日6時間以上の勤務を要する者として雇用された保育士又は保育教諭(以下この項において「対象保育士等」という。)の給与又は手当を加算支給すること。

対象保育士等の給与又は手当として加算支給した人件費(当該対象保育士等が保育士資格を取得した日の属する年度の翌年度の4月から起算して36月以内に支払ったものに限る。)

対象保育士等1名当たり20,000円/月

CとDの少ない方の額の1/2(千円未満切捨て)

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橋本市保育充実促進事業費補助金交付要綱

平成20年5月19日 告示第103号

(令和5年4月1日施行)