○橋本市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成20年6月23日

規則第32号

(申請)

第2条 条例第3条の規定により、市長の承認を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、橋本市固定資産税課税免除承認申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、当該申請者の課税免除の適否を決定し、橋本市固定資産税課税免除(承認・不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(特別措置の変更又は継承)

第3条 前条第2項の規定により、課税免除の承認を受けた事業者は、同条第1項の規定する申請書及び添付書類に記載された事項を変更しようとするときは、その事実の発生した日から15日以内に橋本市固定資産税課税免除(変更・継承)申請書(様式第3号。以下「(変更・継承)申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する(変更・継承)申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、承認した場合は、橋本市固定資産税課税免除(変更・継承)承認通知書(様式第4号。以下「(変更・継承)承認通知書」という。)により通知するものとする。

(特別処置の取消し又は停止)

第4条 市長は、条例第4条の規定により、当該事業者の課税免除の措置を取り消し、又は停止したときは、橋本市固定資産税課税免除(取消し・停止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(特別措置の継承)

第5条 条例第5条の規定により、課税免除の承継の承認を受けようとする事業者は、事業を継承した権利を取得した日から1月以内に(変更・継承)申請書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する(変更・継承)申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、承認した場合は、(変更・継承)承認通知書により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第43号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年12月13日規則第29号)

この規則は、橋本市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成29年橋本市条例第46号)の施行の日から施行する。

(令和3年4月26日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

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橋本市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税…

平成20年6月23日 規則第32号

(令和3年5月1日施行)