○橋本市地区集会所建設及び管理運営補助金交付要綱
平成20年5月19日
告示第102号
橋本市地区集会所建設及び管理運営補助金交付要綱(平成18年橋本市告示第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における生活文化の向上や相互扶助機能の強化等安全で快適な地域づくりの発展に資するため、市内の区・自治会(以下「区」という。)が地区集会所(以下「集会所」という。)の新築及び改築(改修)、集会所の管理運営等を行う際に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 集会所 区が当該区の振興及び公共の用に供するために使用することを目的とする施設で市又は区の所有に係るものをいう。
(2) 対象区 市の補助金の交付決定を受け集会所の新築及び改築(改修)、集会所の管理運営等を行う区をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新築 集会所の新築事業を区で行う場合
(2) 改築(改修) 集会所の改築(改修)事業を区で行う場合(工事費が30万円以上のものに限る。)
(3) 管理運営 集会所の管理運営事業を区で行う場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の限度額は、次に掲げるとおりとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(1) 新築 建築費の3分の1に0.9を乗じた額以内。ただし、限度額は450万円以内とする。なお、建築費の一部を第三者が負担する場合は、その額を控除した額を建築費とする。
(2) 改築(改修) 改築(改修)費の3分の1に0.7を乗じた額以内。ただし、限度額は50万円以内とする。
ア 100世帯まで 6万円以内
イ 101世帯から200世帯まで 7万円以内
ウ 201世帯から300世帯まで 8万円以内
エ 301世帯から400世帯まで 9万円以内
オ 401世帯から500世帯まで 10万円以内
カ 501世帯から600世帯まで 11万円以内
キ 601世帯から700世帯まで 12万円以内
ク 701世帯から800世帯まで 13万円以内
ケ 801世帯から900世帯まで 14万円以内
コ 901世帯から1,000世帯まで 15万円以内
サ 1,001世帯から1,100世帯まで 16万円以内
シ 1,101世帯から1,200世帯まで 17万円以内
ス 1,201世帯から1,300世帯まで 18万円以内
セ 1,301世帯から1,400世帯まで 19万円以内
ソ 1,401世帯から1,500世帯まで 20万円以内
タ 1,501世帯以上 21万円以内
(交付の申請)
第5条 対象区は、補助金の交付を申請しようとするときは、橋本市地区集会所建設及び管理運営補助金交付申請書(様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 新築
ア 新築する集会所の位置図
イ 新築する集会所の設計書
ウ 集会所の新築に要する経費の見積書
エ 集会所の新築に係る資金計画書
(2) 改築(改修)
ア 改築(改修)する集会所の位置図
イ 集会所の改築(改修)に要する経費の見積書
ウ 改築(改修)する集会所の現況写真
(3) 管理運営
ア 管理運営に係る事業計画書(様式第1号の2)
イ 管理運営に係る収支予算書(様式第1号の3)
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができるものとする。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請があった場合は、補助金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付を決定するものとする。
2 前項の規定により、当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとする。
(1) 新築
ア 新築した集会所の完成写真
イ 集会所の新築に要した経費の領収書の写し
(2) 改築(改修)
ア 改築(改修)した集会所の完成写真
イ 集会所の改築(改修)に要した経費の領収書の写し
(3) 管理運営
ア 管理運営に係る事業報告書(様式第3号の2)
イ 管理運営に係る収支決算書(様式第3号の3)
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができるものとする。
(補助金の確定)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、当該対象区が集会所の新築及び改築(改修)、集会所の管理運営等を行うため特別な理由があると認める場合は、前2条の規定にかかわらず、概算払により補助金を交付することができる。
(1) 新築
ア 新築した集会所の完成写真
イ 集会所の新築に要した経費の請求書の写し
(2) 改築(改修)
ア 改築(改修)した集会所の完成写真
イ 集会所の改築(改修)に要した経費の請求書の写し
4 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができるものとする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、対象区からの請求書又は概算交付請求書の提出を受けて、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、対象区が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の目的以外の用途に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の申請があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年5月19日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の橋本市地区集会所建設及び管理運営補助金交付要綱第5条の規定によりなされた申請は、改正後の橋本市地区集会所建設及び管理運営補助金交付要綱第5条の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月5日告示第22号)
この告示は、平成25年3月5日から施行する。
附則(平成26年3月12日告示第24号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月16日告示第140号)
この告示は、平成27年11月17日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年12月20日告示第229号)
この告示は、平成29年12月20日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第81号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。