○橋本市三子以上に係る育児支援助成事業実施要綱

平成20年3月25日

告示第43号

(目的)

第1条 少子化社会の中、小学生以下の子を3人以上養育している者が、一時的な育児支援等を利用する際に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の助成を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 橋本市内に住民登録していること。

(2) 小学生以下の子を3人以上養育していること。

(3) 就学前の子を養育していること。

(助成の内容)

第3条 対象者が、次に掲げる事業(以下「対象事業」という。)を利用する際に要する費用のうち、就学前の子に係る費用を助成の対象とする。

2 1年度当たりの助成限度額は、15,000円とする。

3 1年度は、4月利用分から翌年3月利用分までの1年間とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三子以上に係る育児支援助成金申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 対象事業を利用する際に要した費用に係る領収書等

(2) 世帯の状況を確認できる書類(住民票等)

2 前項の申請は、対象事業を利用した日の属する年度において行うものとする。ただし、当該年度の3月に事業の利用がある場合は、翌年度の4月末まで申請できるものとする。

(助成金の返還)

第5条 市長は、この告示に違反し、又はその他の不正行為によって助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年7月2日告示第110号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年7月2日から施行し、改正後の橋本市三子以上に係る育児支援助成事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日からこの告示の施行の日の前日までに、改正前の橋本市三子以上に係る育児支援助成事業実施要綱の規定によりなされた申請については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月9日告示第29号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第49号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

橋本市三子以上に係る育児支援助成事業実施要綱

平成20年3月25日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月25日 告示第43号
平成25年7月2日 告示第110号
平成30年3月9日 告示第29号
令和3年3月29日 告示第49号