○橋本市一時預かり事業(一般型)実施要綱

平成18年3月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第1項並びに「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号文部科学省初等中等教育局長・雇児発0717第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「一時預かり事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)に基づき、主として昼間に保護者の就労、傷病等により家庭において保育を受けることが一時的又は緊急に困難となった児童を預かり、保育を行う一時預かり事業(一般型)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 市長は、一時預かり事業(一般型)を実施する施設(以下「実施施設」という。)を指定して実施する。ただし、社会福祉法人等が設置する施設において実施する場合は、橋本市特別保育事業費等補助金交付要綱(平成18年橋本市告示第41号)第2条の規定により承認され、市長が指定したものとする。

(対象児童)

第3条 一時預かり事業(一般型)の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に規定する保育の実施対象とならない市内在住の満1歳以上から就学前の児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童

(2) 保護者の傷病・入院等により、緊急・一時的に保育が必要となる児童

(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童

(実施日及び実施時間)

第4条 一時預かりの実施日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 市長が実施できないと判断した日

2 前条の実施施設における一時預かり事業(一般型)の実施時間は、午前8時から午後5時までとする。

(設備基準及び保育の内容)

第5条 実施施設の設置及び保育の内容に関する基準は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の35第1項第1号イ、ニ及びホに掲げる要件を満たすこととする。

(職員の配置)

第6条 実施施設は、省令第36条の35第1項第1号ロ及びハの規定並びに国要綱の4(1)④及び⑤に基づき、児童の年齢及び人数に応じて当該児童の処遇を行う者を配置しなければならない。

(利用申込み)

第7条 この告示に基づく一時預かり事業(一般型)を利用しようとする保護者(以下「申込者」という。)は、一時預かり事業(一般型)利用申込書(様式第1号)により実施施設の長(以下「施設長」という。)に利用の申込みをしなければならない。

(利用登録の諾否及び通知)

第8条 施設長は、前条の規定による利用の申込みがあったときは、その内容を審査し、実施施設の状況を考慮して、利用の諾否を決定し、一時預かり事業(一般型)利用承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(利用の申出)

第9条 申込者は、利用予定を当該利用日の前日までに実施施設に申し出るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(届出)

第10条 前条の規定による申込者は、一時預かりの必要がなくなった場合は、直ちに施設長にその旨を届け出なければならない。

(利用の停止)

第11条 施設長は、申込者において、一時預かりの利用が不適当であると認めるときは、利用を停止することができる。

(利用料)

第12条 この告示に基づく一時預かり事業(一般型)を利用したときの利用料(以下「利用料」という。)は、別表のとおりとし、実施施設に支払うものとする。ただし、飲食費等は、実費を支払うものとする。

2 前項の利用料の納期は、一時預かり事業(一般型)を利用した月の翌月の18日までとする。

(書類の整備)

第13条 施設長は、一時預かり利用台帳その他一時預かりを実施した児童に関する書類を整備するものとする。

(実施計画及び実施報告)

第14条 施設長は、一時預かり事業(一般型)実施計画書(様式第3号)を、毎年度市長の定める日までに市長に提出するものとする。

2 施設長は、一時預かり事業(一般型)実施報告書(様式第4号)により毎年度終了後速やかに市長に報告するものとする。

(疑義)

第15条 市長は、一時預かり事業(一般型)に関し、疑義が生じた場合は、施設長に対し報告を求め、又は職員を実地に調査をさせることができる。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市一時保育事業実施要綱(平成17年橋本市告示第39号。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第10条の規定は、平成18年4月分以後の利用料について適用し、平成18年3月分までの利用料については、なお、合併前の要綱の例による。

(平成28年12月15日告示第253号)

この告示は、平成28年12月15日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年5月28日告示第102号)

この告示は、令和2年5月28日から施行する。

(令和3年3月31日告示第74号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

利用料

利用の理由

利用時間

児童の年齢

短時間労働、断続的労働、職業訓練、就学、疾病、災害、介護、冠婚葬祭、育児疲れなど

その他私的なもの

4時間まで

3歳未満児

1,500円

3歳以上児

1,000円

4時間から8時間まで

3歳未満児

3,000円

3歳以上児

2,000円

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橋本市一時預かり事業(一般型)実施要綱

平成18年3月1日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)