○橋本市補助金等審査委員会規程
平成20年2月28日
訓令第4号
(設置)
第1条 橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に基づき橋本市が交付する補助金等の適正化を図るため、橋本市補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 補助金等交付の適否
(2) 補助金等の額
(3) 補助金等の交付決定に際し付すべき条件
(4) その他補助金等の審査に関し必要な事項
2 委員会は、必要に応じて現地調査を行うことができる。
(委員)
第3条 委員会の委員は、副市長、総合政策部長、総務部長、健康福祉部長、経済推進部長、建設部長及び教育部長をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、会長は副市長を、副会長は総務部長をもって充てる。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 委員会の会議は、会長がその議長となる。
3 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部財政課において行う。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月16日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。