○橋本市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年12月25日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例(平成19年橋本市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申請書は、利用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可書の交付等)
第3条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、橋本市移動通信用鉄塔施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用に係る維持管理費等)
第4条 施設の維持、管理及び補修については、全て利用者の責任において行うものとする。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。
(2) 建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失することのないように注意して利用しなければならない。
(3) その他施設の利用に当たり、市長の指示に従うこと。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。