○橋本市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月25日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例(平成19年橋本市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、橋本市移動通信用鉄塔施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、利用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付等)

第3条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、橋本市移動通信用鉄塔施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用に係る維持管理費等)

第4条 施設の維持、管理及び補修については、全て利用者の責任において行うものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) 建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失することのないように注意して利用しなければならない。

(3) その他施設の利用に当たり、市長の指示に従うこと。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

橋本市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月25日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成19年12月25日 規則第32号
令和3年2月26日 規則第11号