○橋本市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成19年12月25日

条例第29号

(設置)

第1条 市民生活における情報通信基盤の整備を行い、情報格差を是正し、情報通信の利便性の向上を図るため、橋本市移動通信用鉄塔施設(以下「通信用施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 通信用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北宿・南宿地区移動通信用鉄塔施設

橋本市北宿6番地

須河地区移動通信用鉄塔施設

橋本市須河302番地

(施設の利用)

第3条 市長は、通信用施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定による登録を受けた者をいう。)にその利用を許可することができる。

(利用の許可)

第4条 通信施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 市長は、施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 管理上支障があるとき。

(2) 前号のほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、通信用施設の利用の許可を取消し、又は停止することができる。

(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(4) 利用者が利用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 通信用施設が災害その他の理由により利用できなくなったとき。

(本市の免責)

第7条 前条の規定により通信用施設の利用の許可を取り消し、又は停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に通信用施設を利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な設備)

第9条 利用者は、通信用施設の利用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による特別な設備に要する費用は、利用者の負担とする。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、通信用施設の利用を終了したとき、又は第6条により利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 前項の規定による原状回復に要する費用は、利用者負担とする。

(損害の賠償)

第11条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、通信用施設を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変等により市長が賠償させることが適当でないと認めたときは、免除することができる。

2 利用者が、その責めに帰すべき理由により、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月25日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

橋本市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成19年12月25日 条例第29号

(平成22年4月1日施行)