○橋本市企業立地促進条例施行規則

平成19年9月28日

規則第28号

橋本市企業立地促進条例施行規則(平成18年橋本市規則第141号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市企業立地促進条例(平成19年橋本市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 条例第2条第1号アに規定する製造業の用に供される施設とは、日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた産業に関する分類をいう。以下「産業分類」という。)に掲げる製造業の用に供される工場、作業所及び管理事務を行う施設並びに技術革新の進展に対応した高度な技術を工業製品に利用するための試験又は研究を行う施設をいう。

2 条例第2条第1号イに規定する情報通信業の用に供される施設とは、産業分類に掲げる情報サービス業、インターネット付随サービス業及び映像・音声・文字情報制作業の用に供される施設をいう。

3 条例第2条第1号ウに規定する物流関連業の用に供される施設とは、産業分類に掲げる道路貨物運送業及び倉庫業の用に供される配送所等並びに物品を保管管理する施設をいう。

4 条例第2条第1号エに規定する宿泊業の用に供される施設とは、産業分類に掲げる宿泊業のうち、一般公衆に宿泊又は宿泊と食事を提供する営利的宿泊施設をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に掲げる営業の用に供するものを除く。

5 条例第2条第1号オに規定する学術・開発研究機関の用に供される施設とは、産業分類に掲げる学術的研究、試験、開発研究等を行う施設をいう。

6 条例第2条第1項カに規定する特定物流施設とは、産業分類に掲げる貨物運送取扱業、製造業、卸売業又は小売業を営む者が、自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場であって、物資の仕分け及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備又は物資の受注発注の円滑化を図るための情報処理システムを有する施設をいう。

(端数計算)

第3条 条例第4条に規定する奨励金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(指定の申請)

第4条 条例第5条第2項の規定により、指定の申請をしようとする設置者(以下「申請者」という。)は、新事業所での業務を開始する日の60日前までに指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 企業等概要調書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 法人に係る登記事項証明書及び印鑑証明書

(4) 定款又は規約

(5) 事業計画を証する図面(位置図、配置図、設計図等)

(6) その他市長が必要と認める書類

(指定等の通知)

第5条 市長は、条例第5条第3項の規定により指定を決定したときは指定通知書(様式第4号)により、指定の申請を却下したときは却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(指定の変更)

第6条 条例第5条第3項の規定により、指定を受けた設置者(以下「指定事業者」という。)は、指定申請書及び添付書類に記載された事項を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第3号)

(2) 第4条各号(第2号を除く。)に掲げる書類で変更があったもの

(3) その他市長が必要と認める書類

(指定の変更の承認)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、適当と認めるときは、変更承認通知書(様式第7号)により指定事業者に通知するものとする。

(事業実施書等の提出)

第8条 指定事業者は、新事業所での業務を開始した日から60日以内に次の各号に掲げる奨励金の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 工場等立地奨励金、オフィス・研究施設立地奨励金又は特定物流施設立地奨励金 次に掲げる書類

 事業実施書(様式第3号)

 新設等のため新たに取得した固定資産を証する契約書の写し

 償却資産種類別明細書の写し

 新規雇用者の名簿

(2) オフィス・研究施設経営支援奨励金 次に掲げる書類

 事業実施書(様式第3号)

 新設等のため新たに賃借した施設の賃貸借契約書の写し

 新規雇用者の名簿

(奨励金の交付申請)

第9条 指定事業者は、条例第5条の2の規定による申請を行うときは、企業立地促進奨励金交付申請書(様式第8号)次の各号に掲げる奨励金の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工場等立地奨励金、オフィス・研究施設立地奨励金又は特定物流施設立地奨励金 次に掲げる書類

 前年度分の課税資産明細書の写し

 前年度分の償却資産種類別明細書の写し

 事業実施書(様式第3号)

 新規雇用者の名簿、住民票及び雇用保険の加入が確認できる通知書等の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) オフィス・研究施設経営支援奨励金 次に掲げる書類

 新設等のため新たに賃借した施設の賃貸借契約書の写し、賃借料の支払が確認できる請求書及び領収書等の写し

 事業実施書(様式第3号)

 新規雇用者の名簿、住民票及び雇用保険の加入が確認できる通知書等の写し

 大卒以上の者の採用が確認できる書類

 その他市長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定)

第10条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、企業立地促進奨励金交付決定通知書(様式第9号)により指定事業者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第11条 前条の通知を受けた指定事業者は、奨励金の請求をしようとするときは、企業立地促進奨励金交付請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(指定の取消しに係る通知)

第12条 市長は、条例第6条第1項の規定により指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第11号)により指定事業者に通知するものとする。

(指定事業者の地位の承継)

第13条 条例第8条の規定により指定事業者の地位を承継した者は、当該承継のあった日から30日以内に、指定承継申請書(様式第12号)に地位の承継を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、指定事業者の地位の承継を承認したときは、指定承継承認通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、同日以後に指定の申請を行った者から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の橋本市企業立地促進条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により奨励金の交付を受けている者、この規則の施行の日前までに旧規則の規定に基づき手続を行った者及び旧規則に規定する工場等の設置に着手した者に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。

(この規則の失効)

3 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに指定を受けた事業者に対する奨励措置については、同日後も従前の例による。

(平成20年5月19日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月15日規則第6号)

この規則は、橋本市企業立地促進条例の一部を改正する条例(平成29年橋本市条例第18号)の施行の日から施行する。

(平成31年3月20日規則第13号)

この規則は、橋本市企業立地促進条例の一部を改正する条例(平成31年橋本市条例第8号)の施行の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第24号)

この規則は、橋本市企業立地促進条例の一部を改正する条例(令和3年橋本市条例第19号)の施行の日から施行する。

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橋本市企業立地促進条例施行規則

平成19年9月28日 規則第28号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成19年9月28日 規則第28号
平成20年5月19日 規則第30号
平成24年3月19日 規則第3号
平成25年3月28日 規則第10号
平成29年3月15日 規則第6号
平成31年3月20日 規則第13号
令和3年3月30日 規則第24号