○橋本市企業立地促進条例

平成19年9月28日

条例第23号

橋本市企業立地促進条例(平成18年橋本市条例第184号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するため、必要な奨励措置を講じ、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象施設 次に掲げる施設で、規則で定めるものをいう。

 製造業の用に供される施設

 情報通信業の用に供される施設

 物流関連業の用に供される施設

 宿泊業の用に供される施設

 学術・開発研究機関の用に供される施設

 特定物流施設

(2) 新設 次のいずれかに該当するものをいう。

 市内に事業所を有しない者が市内で新たに、土地の取得若しくは賃借(以下「取得等」という。)をして対象施設を設置すること又は既設の建物の取得等により対象施設を設置すること。

 市内に事業所を有する者が当該事業と異なる業種の対象施設を設置するために市内で新たに、土地の取得等をして対象施設を設置すること又は既設の建物の取得等により対象施設を設置すること。

(3) 増設 市内に事業所を有する者が事業規模を拡大する目的のために市内で新たに、土地の取得等をして当該事業所と同一業種の対象施設を設置すること又は既設の建物の取得等により当該事業所と同一業種の対象施設を設置することをいう。

(4) 移設 市内に事業所を有する者が事業規模を拡大する目的で既存の事業所の全部又は一部を廃止し、市内で新たに、土地の取得等をして対象施設を設置すること又は既設の建物の取得等により対象施設を設置することをいう。

(5) 新設等 新設、増設又は移設をいう。

(6) 設置者 対象施設の新設等を伴って事業を開始する者(他の会社の財務と事業の方針の決定を支配する会社及び当該他の会社が一体として活動する企業集団を含む。)をいう。

(7) 新事業所 新設等をした事業所をいう。

(8) 投下固定資産総額 新事業所を新設又は増設するに当たり取得した土地、家屋並びに新事業所の用に供するために取得した償却資産の合計額をいう。ただし、第1号カに掲げる特定物流施設にあっては、土地を除く。

(9) 増加固定資産総額 新事業所を移設するに当たり取得した土地、家屋並びに新事業所の用に供するために取得した償却資産の合計額から移設に際し既存の事業所の全部又は一部を廃止したことにより減少した土地、家屋並びに償却資産の合計額を減じて得た額をいう。ただし、第1号カに掲げる特定物流施設にあっては、土地を除く。

(10) 新規雇用者 設置者が第4条の3に規定する協定を締結する日以後に対象施設を新設等するに当たり新たに雇用された市内に住所を有する者若しくは、対象施設で勤務するために新たに市内に転入した者で、かつ雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出がされ、同法第9条第1項の確認を受けた者をいう。

(11) 大卒以上の者 大学又は大学院(これらに相当する教育を行うと市長が認める学校等を含む。)を卒業した者をいう。

(奨励金の交付)

第3条 市長は、予算の範囲内で、次に掲げる奨励金を交付するものとする。ただし、1の新事業所に関して交付することができるのは、当該奨励金のうちいずれか1つのみとする。

(1) 工場等立地奨励金(前条第1号ア及びに掲げる施設に限る。)

(2) オフィス・研究施設経営支援奨励金(前条第1号イ及びに掲げる施設に限る。)

(3) オフィス・研究施設立地奨励金(前条第1号イ及びに掲げる施設に限る。)

(4) 特定物流施設立地奨励金(前条第1号カに掲げる施設に限る。)

2 奨励金は、分割して交付することができる。

3 第1項各号の奨励金については、次に掲げる場合は、交付しない。ただし、市長がやむを得ないと事前に認めた場合においては、この限りでない。

(1) 第1項第1号及び第4号に掲げる奨励金については、土地の取得等をした翌日から起算して1年以内に対象施設の新設等に係る建設に着手しない場合又は既設の建物の取得等をした翌日から起算して1年以内に対象施設の新設等に係る改築又は改修に着手しない場合

(2) 第1項第2号及び第3号に掲げる奨励金については、第4条の3に規定する協定を締結する日から起算して1年以内に対象施設を操業しない場合

(奨励金の交付額等)

第4条 奨励金の交付額は、前条第1項第1号第3号及び第4号に掲げるものについては、設置者が対象施設の新設等を行うに当たり取得した投下固定資産総額及び増加固定資産総額に係る固定資産税(新事業所での業務を開始した日以後に賦課されるものに限る。)の額に対して、同項第2号に掲げるものについては、設置者が対象施設の新設等を行うに当たり賃借した施設に係る賃借料(新事業所での業務を開始した日の属する月以後のものに限る。)の額に対して、それぞれ別表に掲げる区分により算定した額とする。

2 前項に規定する固定資産税は各年度分ごとに、同項に規定する賃借料は当該業務を開始した日の属する月から起算して1年ごとの分ごとに、それぞれ奨励金の交付の対象となるものとする。

(計画書)

第4条の2 奨励金の交付を受けようとする設置者は、対象施設の新設等に係る計画書(投資計画、企業概要等を記載したもの)次条に規定する協定の締結日までに市長に提出しなければならない。

(協定)

第4条の3 奨励金の交付を受けようとする設置者は、第3条第1項第1号第3号及び第4号に掲げる奨励金については、対象施設の新設等の建設、改修及び改築に着手するまでに、また、同項第2号の奨励金については、対象施設の新設等に伴う既設の建物の賃借開始日までに、当該新設等に係る協定を市と締結しなければならない。

(指定)

第5条 奨励金の交付を受けようとする設置者は、対象施設が法令等に定める公害等の発生防止の措置がなされ、周辺環境に十分に配慮されたものであることのほか、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める要件を備えるものとして、あらかじめ市長の指定を受けなければならない。

(1) 工場等立地奨励金 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定めるとおりとする。

 対象施設の新設又は増設の場合 次に掲げる条件を満たすこと。

(ア) 投下固定資産総額が5,000万円以上であること。

(イ) 対象施設における新規雇用者の数が5人以上であること。

 対象施設の移設の場合 次に掲げる条件を満たすこと。

(ア) 増加固定資産総額が5,000万円以上であること。

(イ) 当該移設に伴う新規雇用者の数が5人以上であること。

(ウ) 当該移設に伴い既存の事業所及び対象施設における雇用者の総数が5人以上増加すること。

(2) オフィス・研究施設経営支援奨励金 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定めるとおりとする。

 対象施設の新設又は増設の場合 次に掲げる条件を満たすこと。

(ア) 対象施設における新規雇用者の数が5人以上であること。

(イ) 新規雇用者1人以上は大卒以上の者であること。

 対象施設の移設の場合 次に掲げる条件を満たすこと。

(ア) 当該移設に伴う新規雇用者の数が5人以上であること。

(イ) 新規雇用者1人以上は大卒以上の者であること。

(ウ) 当該移設に伴い既存の事業所及び対象施設における雇用者の総数が5人以上増加すること。

(3) オフィス・研究施設立地奨励金 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定めるとおりとする。

 対象施設の新設及び増設の場合 次に掲げる条件を満たすこと。

(ア) 投下固定資産総額が1,000万円以上であること。

(イ) 対象施設における新規雇用者の数が5人以上であること。

(ウ) 新規雇用者1人以上は大卒以上の者であること。

 対象施設の移設の場合 次に掲げる条件を満たすこと。

(ア) 増加固定資産総額が1,000万円以上であること。

(イ) 当該移設に伴う新規雇用者の数が5人以上であること。

(ウ) 新規雇用者1人以上は大卒以上の者であること。

(エ) 当該移設に伴い既存の事業所及び対象施設における雇用者の総数が5人以上増加すること。

(4) 特定物流施設立地奨励金 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定めるとおりとする。

 対象施設の新設又は増設の場合 次に掲げる条件を満たすこと。

(ア) 投下固定資産総額が10億円以上であること。

(イ) 対象施設における新規雇用者の数が5人以上であること。

(ウ) 和歌山県の誘致対象業種に該当して協定を和歌山県と締結すること。

 対象施設の移設の場合 次に掲げる条件を満たすこと。

(ア) 増加固定資産総額が10億円以上であること。

(イ) 当該移設に伴う新規雇用者の数が5人以上であること。

(ウ) 当該移設に伴い既存の事業所及び対象施設における雇用者の総数が5人以上増加すること。

(エ) 和歌山県の誘致対象業種に該当して協定を和歌山県と締結すること。

2 前項の指定を受けようとする設置者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めた事業者を指定するものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による指定に条件を附すことができる。

(申請)

第5条の2 奨励金の交付を受けようとする設置者は、第4条第2項に規定する対象ごとに、その交付の申請を市長に行うものとする。

2 前項の申請は、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める年度に行うものとする。

(1) 第3条第1項第1号第3号及び第4号に掲げる奨励金 当該奨励金の対象となる固定資産税を完納した日の属する年度の翌年度

(2) 第3条第1項第2項に掲げる奨励金 当該奨励金の対象となる賃借料を完納した日の属する年度の翌年度

(指定の取消し等)

第6条 市長は、指定を受けた設置者(以下「指定事業者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 前条第1項各号に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 指定の対象となった事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により指定を受けたとき。

(4) 市税その他本市の使用料等を滞納したとき。

(5) その他この条例及び規則に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により指定を取り消した場合において、奨励金を既に交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告、調査等)

第7条 市長は、指定事業者に対し、必要な事項について報告若しくは書類の提出を求め、又は実地に調査することができる。

(地位の承継)

第8条 指定事業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、当該各号に掲げる者は、当該事業が継続されるときに限り、市長の承認を得て指定事業者の地位を承継することができる。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併又は分割した場合 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業を承継した法人

(3) 営業を譲渡した場合 その譲受人

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に指定の申請を行った者から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の橋本市企業立地促進条例(以下「旧条例」という。)の規定により助成措置を受けている者、この条例の施行の日前までに旧条例の規定に基づき手続を行った者及び旧条例に規定する工場等の設置に着手した者に係る助成措置については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

3 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに指定を受けた事業者に対する奨励措置については、同日後も従前の例による。

(平成20年6月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に本市への立地を明らかにし、当該立地に係る土地の引渡しが完了している企業にあっては、当該土地の引渡日から7年以内に操業した場合は、第3条第3項の規定を適用しない。

(平成29年3月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に市に対して市内に対象施設を設置する意思を明らかにし、当該対象施設の設置に係る土地の引渡しが完了している企業については、当該土地の引渡日から10年以内に操業した場合は、改正後の第3条第3項の規定は、適用しない。

(令和3年3月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

対象業種

投下固定資産総額・増加固定資産総額

新規雇用者数

奨励金の額

交付期間

累計限度額

工場等立地奨励金

製造業

物流関連業

宿泊業

5,000万円以上

5人以上

固定資産税相当額又は増加した固定資産に係る固定資産税相当額

5年

4億円

50億円以上

25人以上

固定資産税相当額又は増加した固定資産に係る固定資産税相当額

5年

8億円

100億円以上

50人以上

固定資産税相当額又は増加した固定資産に係る固定資産税相当額

5年

50億円

オフィス・研究施設経営支援奨励金

情報通信業

学術・研究開発機関

5人以上

(注1)

施設賃借料の30/100

3年

各年度

1,000万円

オフィス・研究施設立地奨励金

情報通信業

学術・研究開発機関

1,000万円以上

5人以上

(注1)

固定資産税相当額又は増加した固定資産に係る固定資産税相当額の60/100

3年

3,000万円

特定物流施設立地奨励金

特定物流施設

10億円以上

(注2)

5人以上

固定資産税相当額又は増加した固定資産に係る固定資産税相当額

5年

4億円

50億円以上

(注2)

25人以上

固定資産税相当額又は増加した固定資産に係る固定資産税相当額

5年

8億円

100億円以上

(注2)

50人以上

固定資産税相当額又は増加した固定資産に係る固定資産税相当額

5年

50億円

(注1)新規雇用者5人以上のうち、1人以上は大卒以上の者とする。

(注2)投下固定資産総額・増加固定資産総額には、土地は含まない。

橋本市企業立地促進条例

平成19年9月28日 条例第23号

(令和3年3月30日施行)