○橋本市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成19年1月23日

規則第2号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次の各号のいずれかに該当する物品の賃貸借契約とする。

(1) 電子計算機、複写機その他事務用機器類の賃借に係る契約

(2) 自動車の賃借に係る契約

(3) その他物品の賃借に係る契約で市長が必要と認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次の各号のいずれかに該当する役務の提供を受ける業務の契約とする。

(1) 警備業務、清掃業務、その他庁舎等の管理に関する業務の委託に係る契約

(2) 前項各号に掲げる契約に係る物品の保守業務の委託に係る契約

(契約の期間)

第3条 条例第2条各号に掲げる契約の期間は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1号に規定する契約 5年以内

(2) 条例第2条第2号に規定する契約 3年以内

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、同項各号に定める期間を超えて契約することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

橋本市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成19年1月23日 規則第2号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年1月23日 規則第2号