○橋本市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月26日

条例第265号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

橋本市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月26日 条例第265号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年12月26日 条例第265号