○橋本市移動支援事業実施要綱

平成18年12月15日

告示第349号

(目的)

第1条 この告示は、橋本市地域生活支援事業に関する規則(平成18年橋本市規則第215号)第2条別表第1に掲げる移動支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(事業内容)

第2条 本事業の内容は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する事業とする。

(利用対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、市長が外出時に移動の支援が必要と認めた次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その障がい名が視覚障がい又は下肢障がい若しくは体幹機能障がいである者で、その程度が1級又は2級に該当する者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知厚生省発児第156号)第二の規定に基づく療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) やむを得ない事情により市長が特別に移動の支援が必要と認めた者

(利用目的)

第4条 本事業の利用目的は、次の各号に掲げるものであって1日の範囲内で用務を終えるものとする。

(1) 官公庁、金融機関への外出、日常生活用品の買物のための外出(障がい児を除く。)、冠婚葬祭への参加のための外出及び家族等の介護者が傷病等のため一時的に付き添えない場合の通学・通園のための外出である社会生活上必要不可欠な外出

(2) スポーツ・レクリエーションへの参加のための外出、ショッピングのための外出及びお見舞い等医療機関への外出(診察のための外出を除く。)である余暇活動等社会参加としての外出

(3) 電車、バス及びタクシー等の公共交通機関等の利用の練習に係る外出

(4) 障がい福祉サービスの共同生活介護又は共同生活援助利用者に係る通院のための外出

2 前項の規定に関わらず次の各号に掲げる外出は、利用目的と認めない。ただし、やむを得ない事情により市長が特別に認めた場合は、この限りではない。

(1) 障がい者支援施設又は各種障がい者団体等が実施するレクリエーション等のための外出

(2) 障がい福祉サービス等本事業以外の事業を利用している間の外出

(3) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出

(4) 通年かつ長期にわたる外出

(5) その他社会通念上適当でない外出

(事業者の指定)

第5条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項から第5項に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を実施している事業者等のうち市長が適当と認めた事業者を指定して、本事業を実施する。

2 前項の指定のための要件その他必要な事項は、市長が別に定める。

(利用の手続き)

第6条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、その属する世帯の所得の状況等を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、利用の計画や内容、申請者やその家族等の生活状況、障がいの種類及び程度、他のサービスの利用状況等を聴き取り、その内容を基に本事業の利用の適正を審査し、速やかに利用の可否を決定するものとする。

3 市長は、利用の決定をする場合は、一月における利用の時間数、利用に際して身体介護を伴うか否かの別、利用期間及び月額負担上限額等(以下「決定内容」という。)を記載した決定通知書、利用者証及び月額負担上限額管理票を申請者に交付するものとする。

4 市長は、前項の利用に際して身体介護を伴うか否かの別について、利用者が日常生活において入浴介助、清拭介助、食事介助又は排せつ介助等の身体介護を要する者であるか否かを判断して決定する。

5 市長は、第2項における審査の結果、本事業の利用が適正でないと認めた場合は、却下通知書を申請者に交付するものとする。

6 利用決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)が、決定内容の変更を申請しようとする場合の利用の手続きについては、前各項の規定を準用する。

7 利用者証の記載事項に変更があった利用決定者は、速やかにその旨を市長に届け出るものとする。

8 利用決定者が、転出又は死亡した場合は、本人又はその家族等が利用者証を速やかに返還しなければならない。

(不服申立て)

第7条 市長の行った利用決定又は却下決定に対し不服がある場合は、当該申請者は、利用決定又は却下決定を知った日の翌日から3月以内に、市長に対して審査請求を行うことができる。

(処分の取消しの訴え)

第8条 市長の行った利用決定又は却下決定の取消しを求めたい場合は、当該申請者は、当該決定の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、市を被告として取消しの訴えを提起することができる。ただし、決定の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に前条の審査請求をした場合は、決定の取消しの訴えは、当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起することができる。

(本事業に要する費用)

第9条 本事業に要する費用は、別表のとおりとする。

(利用方法)

第10条 利用決定者が、本事業を利用する場合は、市長が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)との間に利用契約を結び、利用を開始するものとする。

2 前項の契約を結んだ指定事業者は、その旨を速やかに市長に報告するものとする。また、契約内容を変更した場合あるいは契約を解除した場合もこれと同様とする。

3 本事業を利用した利用決定者(以下「利用者」という。)は、本事業を利用するごとに、指定事業者の作成した実績記録票の内容を確認の上、押印するものとする。

4 利用者は、本事業を利用するごとに、若しくは1月分をまとめて、市長が別に定める本事業に要する費用の利用者負担額を月額負担上限額の範囲内において、指定事業者に支払わなければならない。

5 指定事業者は、第4項の支払いを受けた場合は、月額負担上限額管理票に記帳するとともに、利用者に領収証を発行しなければならない。

(費用の請求)

第11条 指定事業者は、本事業を実施した場合、本事業に要した費用から利用者負担額を控除した額について、実績記録票の写しを添えて、翌月の10日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合は、請求内容を審査の上、請求月の翌月末までに費用を支払うものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成24年11月19日告示第159号)

この告示は、平成24年11月19日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月14日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和5年2月7日告示第17号)

この告示は、令和5年2月7日から施行する。

別表(第9条関係)

イ 身体介護を伴う場合

(1) 所要時間30分未満の場合 2,300円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,000円

(3) 所要時間1時間以上の場合 5,800円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに820円を加算した額

ロ 身体介護を伴わない場合

(1) 所要時間30分未満の場合 800円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,500円

(3) 所要時間1時間以上の場合 2,250円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに750円を加算した額

1 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

2 平成23年度時点の厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年9月29日厚生労働省告示第539号)に掲げる居宅介護の地域区分及び割合を乗じて得た額を給地加算として準用する。

橋本市移動支援事業実施要綱

平成18年12月15日 告示第349号

(令和5年2月7日施行)