○橋本市住民基本台帳の一部の写しの閲覧等に関する事務取扱要領

平成18年11月1日

告示第328号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「住民基本台帳の閲覧」という。)等について必要な事項を定めることにより、個人情報の保護を図るとともに窓口における適正かつ円滑な事務の遂行を図ることを目的とする。

(閲覧の方法)

第2条 閲覧しようとする個人の住民票が特定されていない不特定多数の者に係る住民基本台帳を閲覧しようとする場合は、住民基本台帳に代えて、法第11条第1項及び第2項に規定する住民基本台帳の一部の写し(住民基本台帳に記録されている事項のうち氏名、出生の年月日、男女の別、住所を記載したもの。以下「閲覧台帳」という。)をもって閲覧に供するものとする。

2 閲覧しようとする個人の住民票が特定されている者に係る住民基本台帳を閲覧しようとする場合は、原則として世帯主名、続柄、本籍、筆頭者名等の事項を省略した「住民票の写し」の交付をもって対応するものとする。

(国又は地方公共団体の機関による閲覧の請求)

第3条 住民基本台帳の閲覧を請求するものは、総務省令で定める事項を具体的に記載した閲覧請求書(様式第1号又は様式第2号)により請求するものとする。

2 閲覧者の確認に当たっては、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書の提示により行う。なお、職員証等の証明書に本人の顔写真が貼付されていない場合や、その他特に必要がある場合には、当該請求に係る国又は地方公共団体に電話で照会する等の方法により確認する。

(個人又は法人による閲覧の申出)

第4条 住民基本台帳の閲覧の申出をするものは、総務省令で定める事項を具体的に記載した住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書(様式第3号)に以下の書類を添付し、閲覧希望日までに申出するものとする。また、第6条第2項第3号に掲げるものを除き、閲覧希望日は事前予約によることとする。

(1) 誓約書

(2) 申請者における個人情報保護管理に関する資料(プライバシーポリシー等)

(3) 申請者が法人の場合、法人登記簿の謄本又は登記事項証明書(申請日以前6月以内のもの)

(4) 申請者が委託を受けて閲覧する場合、又は委託して受託者に閲覧させる場合、委託契約書(原本又は写しであることを明らかにしたもの。原本はコピーを取ったうえで返却する。)この場合、前3号に掲げる書類は、委託者及び受託者双方のものを提出させるものとする。

(5) 閲覧目的を具体的に確認できる資料(調査要綱、調査用紙等)

(6) 調査、研究結果の取扱いについては、様式第3号に詳しく明記すること。

2 閲覧者が本人であることの確認は、郵便その他市長が適当と認める方法により当該閲覧者に対して文書(様式第4号)で照会し、照会の日から起算して1月を経過した日までにその回答書及び市長が適当と認める書類を当該閲覧者に持参させることにより行う。ただし、官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書等で本人の顔写真が貼付されたものの提示を求めて本人確認ができるときは、この限りでない。

(閲覧の実施に関する時期、閲覧者数及び閲覧回数等)

第5条 閲覧の実施に当たっては、閲覧台帳の管理を適正に行うため、閲覧を実施する時間、団体の数、閲覧の人数及び回数は次のとおりとする。

(1) 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとし、閲覧件数に応じて指定するものとする。

(2) 閲覧のための人数は、申請1件につき1人とする。

(3) 閲覧は1申請者当たり週1回とし、1回の件数は30件を限度とする。

(4) 申請者が委託契約等により閲覧する場合、前号の回数の規定は委託者について適用するものとする。

(5) 国、地方公共団体等又はこれらから委託を受けた者が閲覧を行う場合に当たっては、必要に応じて閲覧者の人数、閲覧回数及び閲覧件数の調整を行うものとする。

(閲覧の制限等)

第6条 閲覧台帳から転記する項目は、氏名、出生の年月日、男女の別、住所のうち閲覧目的に必要な事項に限るものとする。

2 次に掲げる場合以外は、閲覧を認めないものとする。

(1) 本人又は同一世帯の者が行う当該世帯分の閲覧の場合

(2) 国、地方公共団体又はそれらの委託を受けたものが行う場合

(3) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第5条第3号に規定する者が職務上行う場合

(4) 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと判断され、その結果が報道、公表されること等によりその成果が社会に還元されると認められる場合

(5) 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動で公益性が高いと認められるものの場合

(6) その他、公益上必要であると市長が認めた場合

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出者からの報告の徴収)

第7条 市長は、法第11条の2第1項第1号に掲げる活動に係る申出にあっては、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出者に対し、当該閲覧により知り得た事項の調査研究結果の公表の有無、及び公表の方法、成果物の報告を求めなければならない。

(転記内容の点検及び手数料の徴収)

第8条 閲覧終了後は、係員が転記内容を点検のうえ、記録紙の写しを取り、所定の申請書(住民票の写し等交付申請書)に必要事項を記入させ、別に定めがある場合を除き、橋本市手数料条例(平成18年橋本市条例第75号)に規定する手数料を徴収するものとする。

(消除された住民票に係る閲覧申請等)

第9条 消除された住民票については、閲覧請求に応じないものとする。

(ストーカー行為等の被害者等に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の制限)

第10条 市長は、法第11条の2の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求、法第12条第1項若しくは第2項の規定による住民票(消除された住民票を含む。)の写し及び住民票記載事項証明書(消除された住民票に記録した事項に関する証明書を含む。)の交付の請求又は法第20条第1項の規定による戸籍の附票(消除された戸籍の附票を含む。)の写しの交付の請求について、第1号又は第2号に掲げる者からこれらを拒む求めがあったときは、特別の請求がない場合には閲覧台帳から除外し、法第12条第5項(法第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、必要と認める期間これを拒むほか、第3号に掲げる者からこれらを拒む求めがあったときも、必要と認める期間これを拒むものとする。

(1) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれのある者

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれのある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に生命若しくは身体に危害を及ぼす暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれのある者

2 前項各号に規定されたものから請求があった場合には、第4条第2項の規定を準用する。

(公表)

第11条 法第11条第1項及び第2項の規定による請求・申出に係る閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)状況の公表は、毎年1回市長が適当と認める方法によることとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関して必要となる事項については、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(令和3年8月16日告示第138号)

この告示は、令和3年8月26日から施行する。ただし、第10条第1項第1号の改正規定中「第7条第1項」を「第6条」に改める部分は、令和3年8月16日から施行する。

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橋本市住民基本台帳の一部の写しの閲覧等に関する事務取扱要領

平成18年11月1日 告示第328号

(令和3年8月26日施行)