○橋本市監査委員等の公印規程

平成18年4月24日

監査委員告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市監査委員等の公印(以下「公印」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) 橋本市監査委員印

(2) 橋本市代表監査委員印

(3) 橋本市監査委員事務局印

(4) 橋本市監査委員事務局長印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印保管者)

第4条 公印保管者は、監査委員事務局長とする。

2 公印保管者は、代表監査委員の命を受け、公印に関する事務をつかさどる。

(公印台帳)

第5条 公印保管者は、公印台帳(別記様式)を備えて、すべての公印を登録しなければならない。

(公印の保管)

第6条 公印は、押印等の必要がある場合を除き、常に堅ろうな容器に収め、厳重に保管しなければならない。

(公印の持出し)

第7条 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、公印保管者の承認を受けたときは、この限りでない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、当該保管に係る公印について、盗難、紛失又は偽造等の事故を発見したときは、直ちに代表監査委員に報告しなければならない。

2 代表監査委員は、前項の報告により事故の事実を確認したときは、直ちに当該公印の失効を告示するものとする。

(公印の処分)

第9条 改刻し、又は廃止したことにより不要となった公印は、滅失、盗難等の場合を除き、速やかに印刻文字の切除、焼却等盗用のおそれのない方法により廃棄しなければならない。

(準用)

第10条 この告示に定めるもののほか、公印の取扱い等については、橋本市公印規則(平成18年橋本市規則第13号)の規定を準用する。

この告示は、平成18年4月24日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

ひな形

書体

寸法

使用区分

橋本市監査委員之印

1

楷書

方21mm

監査委員名をもって発する文書

橋本市代表監査委員之印

2

楷書

方18mm

代表監査委員名をもって発する文書

橋本市監査委員事務局之印

3

楷書

方21mm

事務局名をもって発する文書

橋本市監査委員事務局長之印

4

楷書

方18mm

事務局長名をもって発する文書

1

2

3

4

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橋本市監査委員等の公印規程

平成18年4月24日 監査委員告示第4号

(平成18年4月24日施行)