○橋本市民病院徴収職員の雇用及び執務に関する規程
平成18年4月1日
病院事業管理規程第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市民病院(以下「病院」という。)の患者負担金未収分の徴収向上を図るため、徴収職員の雇用及び執務に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 雇用対象者は、徴収業務に適すると認められる者とする。
(雇用の手続き)
第3条 徴収職員は、公募等により任用する。
(勤務時間)
第4条 徴収職員の勤務時間及び休日については、橋本市病院企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第14号)の規定による。ただし、管理者は、徴収業務量等を考慮して勤務日数を制限することができる。
(職務)
第5条 徴収職員は、次に掲げる業務に従事する。
(1) 入院・外来患者負担金未収分の徴収に関すること。
(2) 入院・外来患者負担金未収分の納付指導に関すること。
(3) その他徴収業務に関すること。
(服務)
第6条 徴収職員は、親切、丁寧、誠実、公正に業務に当たらなければならない。
2 徴収職員は、公私の区別を明確にするとともに、職務上知り得た個人情報については漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
3 徴収職員は、職務を遂行するに当ってこの規程に定めるもののほか、関係法令を遵守しなければならない。
4 徴収した患者負担金未収分は、当日の午後3時までに病院に納入しなければならない。ただし、午後3時以降に徴収した場合は、翌日の納入とする。
(報告)
第7条 徴収職員は、徴収に関する業務を行った場合は、執行状況等を未収金整理報告書(様式第1号)により、速やかに所属長に提出し、報告しなければならない。
2 徴収職員は、1月の徴収実績報告を未収金徴収報告書(様式第2号)により翌月10日までに提出しなければならない。
(能率賃金)
第8条 徴収職員の能率賃金は、毎月の徴収実績に応じて、次に定めるところにより算出した額の合計額とする。
(1) 件数割:徴収1件につき200円とする。
(2) 徴収額割:徴収額の100分の3の額とする。
(給与)
第9条 徴収職員の給与については、橋本市民病院に勤務する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年橋本市条例第24号)の規定による。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日病管規程第11号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日病管規程第13号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。