○橋本市民病院徴収職員の雇用及び執務に関する規程

平成18年4月1日

病院事業管理規程第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市民病院(以下「病院」という。)の患者負担金未収分の徴収向上を図るため、徴収職員の雇用及び執務に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 雇用対象者は、徴収業務に適すると認められる者とする。

(雇用の手続き)

第3条 徴収職員は、公募等により任用する。

(勤務時間)

第4条 徴収職員の勤務時間及び休日については、橋本市病院企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第14号)の規定による。ただし、管理者は、徴収業務量等を考慮して勤務日数を制限することができる。

(職務)

第5条 徴収職員は、次に掲げる業務に従事する。

(1) 入院・外来患者負担金未収分の徴収に関すること。

(2) 入院・外来患者負担金未収分の納付指導に関すること。

(3) その他徴収業務に関すること。

(服務)

第6条 徴収職員は、親切、丁寧、誠実、公正に業務に当たらなければならない。

2 徴収職員は、公私の区別を明確にするとともに、職務上知り得た個人情報については漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

3 徴収職員は、職務を遂行するに当ってこの規程に定めるもののほか、関係法令を遵守しなければならない。

4 徴収した患者負担金未収分は、当日の午後3時までに病院に納入しなければならない。ただし、午後3時以降に徴収した場合は、翌日の納入とする。

(報告)

第7条 徴収職員は、徴収に関する業務を行った場合は、執行状況等を未収金整理報告書(様式第1号)により、速やかに所属長に提出し、報告しなければならない。

2 徴収職員は、1月の徴収実績報告を未収金徴収報告書(様式第2号)により翌月10日までに提出しなければならない。

(能率賃金)

第8条 徴収職員の能率賃金は、毎月の徴収実績に応じて、次に定めるところにより算出した額の合計額とする。

(1) 件数割:徴収1件につき200円とする。

(2) 徴収額割:徴収額の100分の3の額とする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日病管規程第11号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第13号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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橋本市民病院徴収職員の雇用及び執務に関する規程

平成18年4月1日 病院事業管理規程第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成18年4月1日 病院事業管理規程第28号
平成22年10月1日 病院事業管理規程第11号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第13号