○橋本市デイサービスセンター設置及び管理条例施行規則

平成18年6月30日

規則第207号

(サービスの内容)

第2条 条例第3条に規定する事業は、次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 日常生活上の援助

 排泄の介助

 移動の介助

 養護

(2) 健康状態の確認

(3) 機能訓練サービス

 日常生活動作に関する訓練

 介護予防に関する訓練

 レクリエーション

 創作活動

 その他必要に応じた訓練

(4) 送迎サービス

(5) 入浴サービス

入浴形態

ア 一般浴槽による入浴

イ 特殊浴槽による入浴

介助の種類(必要に応じて行う。)

ウ 衣類の着脱

エ 身体清拭

オ その他必要な介助

(6) 食事サービス

 準備及び後始末の介助

 食事摂取の介助

 その他必要な食事の介助

 調理

(7) 相談及び助言に関すること。

 日常動作に関する訓練の相談及び助言

 介護者教室の開催

 介護予防教室の開催

 その他必要な相談及び助言

(職員)

第3条 橋本市デイサービスセンター(以下「センター」という。)に次の職員を置くことができる。

(1) 管理者又は施設長

(2) 生活相談員(兼務)

(3) 看護師又は准看護師

(4) 介護職員

(5) 機能訓練指導員

(6) 運転手(兼務)

(7) 調理員

(8) 事務員(兼務)

(9) 医師(非常勤)

2 管理者又は施設長は、市長の命を受け、センターの運営を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 管理者若しくは施設長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ市長が定めた職員がその職務を代理する。

(利用許可及び契約の締結等)

第4条 条例第8条の規定により利用の許可を受けようとする者は、第3条に規定するサービスを受けるに当たり、市長と必要な契約を締結しなければならない。なお、当該契約の締結をもって利用の許可に代えるものとする。

2 前項に規定する契約を締結するに当たり、市長は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第96条第3項並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第100条第5項の規定に基づき、当該サービスの内容、費用等に関する事項(以下「重要事項」という。)を利用者に説明し、同意を得なければならない。

3 市長は、前項に規定する重要事項の説明を施設長に委任する。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) その他施設の利用に当たり、担当職員の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第14条第1項の規定により、センターを指定管理者に管理させるときは、第4条及び第5条の規定において「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(橋本市デイサービスセンター設置及び管理条例施行規則の廃止)

2 橋本市デイサービスセンター設置及び管理条例施行規則(平成18年橋本市規則第99号)は、廃止する。

(平成28年8月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

橋本市デイサービスセンター設置及び管理条例施行規則

平成18年6月30日 規則第207号

(平成28年8月29日施行)