○橋本市デイサービスセンター設置及び管理条例施行規則
平成18年6月30日
規則第207号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市デイサービスセンター設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第253号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(サービスの内容)
第2条 条例第3条に規定する事業は、次に掲げるサービスを提供するものとする。
(1) 日常生活上の援助
ア 排泄の介助
イ 移動の介助
ウ 養護
(2) 健康状態の確認
(3) 機能訓練サービス
ア 日常生活動作に関する訓練
イ 介護予防に関する訓練
ウ レクリエーション
エ 創作活動
オ その他必要に応じた訓練
(4) 送迎サービス
(5) 入浴サービス
入浴形態
ア 一般浴槽による入浴
イ 特殊浴槽による入浴
介助の種類(必要に応じて行う。)
ウ 衣類の着脱
エ 身体清拭
オ その他必要な介助
(6) 食事サービス
ア 準備及び後始末の介助
イ 食事摂取の介助
ウ その他必要な食事の介助
エ 調理
(7) 相談及び助言に関すること。
ア 日常動作に関する訓練の相談及び助言
イ 介護者教室の開催
ウ 介護予防教室の開催
エ その他必要な相談及び助言
(職員)
第3条 橋本市デイサービスセンター(以下「センター」という。)に次の職員を置くことができる。
(1) 管理者又は施設長
(2) 生活相談員(兼務)
(3) 看護師又は准看護師
(4) 介護職員
(5) 機能訓練指導員
(6) 運転手(兼務)
(7) 調理員
(8) 事務員(兼務)
(9) 医師(非常勤)
2 管理者又は施設長は、市長の命を受け、センターの運営を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 管理者若しくは施設長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ市長が定めた職員がその職務を代理する。
2 前項に規定する契約を締結するに当たり、市長は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第96条第3項並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第100条第5項の規定に基づき、当該サービスの内容、費用等に関する事項(以下「重要事項」という。)を利用者に説明し、同意を得なければならない。
3 市長は、前項に規定する重要事項の説明を施設長に委任する。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(2) その他施設の利用に当たり、担当職員の指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(橋本市デイサービスセンター設置及び管理条例施行規則の廃止)
2 橋本市デイサービスセンター設置及び管理条例施行規則(平成18年橋本市規則第99号)は、廃止する。
附則(平成28年8月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。