○橋本市デイサービスセンター設置及び管理条例

平成18年6月30日

条例第253号

(設置)

第1条 本市は、高齢者等に安心して自立した日常生活を営むことができるよう保健・医療・福祉の増進を図るため、橋本市デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市高野口デイサービスセンター

(2) 位置 橋本市高野口町名倉1202番地の2

(事業)

第3条 センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護の事業

(3) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた第3号旧介護保険法(医療介護総合確保推進法附則第9条に規定する第3号旧介護保険法をいう。以下同じ。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護の事業

(4) 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉増進のため必要な事業

(職員)

第4条 センターには、管理者又は施設長及びその他必要な職員を置く。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 12月29日から1月3日までの日

(利用時間)

第6条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する利用時間を変更することができる。

(利用者の資格)

第7条 センターの利用者の資格は、次に掲げるものとする。

(1) 法第5条の2第3項に規定する者

(2) 第3条第2号の事業の対象となる者

(3) 第3条第3号の事業の対象となる者

(4) 第3条第4号の事業の対象となる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める者

(利用の許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に当たり、センターの管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第9条 市長は、前条の規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可しないものとする。

(1) センターにおける公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) センターの施設若しくは設備(以下「施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他利用させることがセンターの管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止するものとする。

(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者がこの条例に違反したとき。

(3) センターが災害その他の理由により利用できなくなったとき。

(本市の免責)

第11条 前条の規定によりセンターの利用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生じることがあっても、本市は、これに対し補償の責任を負わない。

(利用料)

第12条 センターの利用料は、次のとおりとする。ただし、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第96条第3項、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第5条による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第100条第3項及び橋本市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年橋本市告示第140号)第12条第4項に規定する費用は、利用者の負担とする。

(1) 第7条第1号に規定する者の利用料は、当該事業に要する費用の一部及び材料費等の額とする。

(2) 第7条第2号に規定する者の利用料は、介護保険法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(3) 第7条第3号に規定する者の利用料は、医療介護総合確保推進法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた第3号旧介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(4) 第7条第4号に規定する者の利用料は、橋本市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第9条に規定する額とする。

(5) 第7条第5号に規定する者の利用料は、無料とする。

(入館の制限)

第13条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第14条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第10条まで及び前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前にされた第8条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前に第8条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) センターの維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、第3条各号に規定する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金制)

第16条 第12条の規定にかかわらず第14条第1項の規定により、当該指定管理者に行わせる場合は、利用者は、利用料金を納めなければならない。

2 市長は、前項の規定により納付された利用料金を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、第12条に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、センターにおいて利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第18条 故意若しくは過失によりセンターの施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(橋本市デイサービスセンター設置及び管理条例の廃止)

2 橋本市デイサービスセンター設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第139号)は、廃止する。

(平成23年3月15日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第34号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

橋本市デイサービスセンター設置及び管理条例

平成18年6月30日 条例第253号

(平成28年10月1日施行)