○橋本市議会公印規程

平成18年3月8日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市議会の公印(以下「公印」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) 橋本市議会印

(2) 橋本市議会議長印

(3) 橋本市議会常任委員長印

(4) 橋本市議会運営委員長印

(5) 橋本市議会特別委員長印

(6) 橋本市議会事務局印

(7) 橋本市議会事務局長印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印保管者)

第4条 公印保管者は、橋本市議会事務局長とする。

2 公印保管者は、橋本市議会議長(以下「議長」という。)の命を受け、公印に関する事務をつかさどる。

(公印の調整、改刻及び廃棄)

第5条 公印の調整、改刻及び廃棄は、議長の決裁を受けなければならない。

(公印台帳)

第6条 公印保管者は、公印台帳(別記様式)を備えて、すべての公印を登録しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用する者は、決裁を経た原議書を局長に提示し、その面前で押印しなければならない。

(公印の保管)

第8条 公印は、押印等の必要がある場合を除き、常に堅ろうな容器に収め、厳重に保管しなければならない。

(公印の持出し)

第9条 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、公印保管者の承認を受けたときは、この限りでない。

(公印の事故)

第10条 公印保管者は、当該保管に係る公印について、盗難、紛失又は偽造等の事故を発見したときは、直ちに議長に報告しなければならない。

2 議長は、前項の報告により事故の事実を確認したときは、直ちに当該公印の失効を告示するものとする。

(公印の処分)

第11条 改刻し、又は廃止したことにより不要となった公印は、滅失、盗難等の場合を除き、速やかに、印刻文字の切除、焼却等盗用のおそれのない方法により廃棄しなければならない。

(準用)

第12条 この告示に定めるもののほか、公印の取扱い等については、橋本市公印規則(平成18年橋本市規則第13号)の規定を準用する。

この告示は、平成18年3月8日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

ひな形

書体

寸法

使用区分

橋本市議会印

1

楷書

方24mm

市議会名をもって発する文書

橋本市議会議長印

2

楷書

方24mm

市議会議長名をもって発する文書

3

楷書

方21mm

橋本市議会常任委員長印

4

楷書

方24mm

市議会常任委員会委員長名をもって発する文書

橋本市議会運営委員長印

5

楷書

方24mm

市議会運営委員長名をもって発する文書

橋本市議会特別委員長印

6

楷書

方24mm

市議会特別委員会委員長名をもって発する文書

橋本市議会事務局印

7

楷書

方24mm

市議会事務局名をもって発する文書

8

楷書

方21mm

橋本市議会事務局長印

9

楷書

方24mm

市議会事務局長名をもって発する文書

10

楷書

方18mm

1

6

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橋本市議会公印規程

平成18年3月8日 議会告示第2号

(平成18年3月8日施行)