○橋本市高野口山村体験交流促進センター設置及び管理条例施行規則

平成18年3月28日

規則第194号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市高野口山村体験交流促進センター設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第235号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 橋本市高野口山村体験交流促進センター(以下「交流促進センター」という。)を利用しようとする者は、交流促進センター利用許可申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 交流促進センターの利用を許可した者には、交流促進センター利用許可書(様式第2号)を市長より交付する。

(使用料の還付)

第3条 条例第10条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、既納の使用料の全部又はその一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他の不可抗力の事由によって利用できなくなったとき。

(2) 利用者が利用開始前に利用の取消しを届け出た場合で、市長が相当の理由があると認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで、物品の展示、販売等これらに類する行為をしないこと。

(3) 立ち入りを禁止している場所に侵入しないこと。

(4) その他、市長の指示する事項

(指定管理者による管理)

第5条 条例第12条第1項の規定により、交流促進センターを指定管理者に管理させるときは、第2条から前条までの規定において、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、交流促進センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市高野口山村体験交流促進センター設置及び管理条例施行規則

平成18年3月28日 規則第194号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月28日 規則第194号
令和4年3月31日 規則第29号