○橋本市高野口山村体験交流促進センター設置及び管理条例

平成18年3月28日

条例第235号

(設置)

第1条 地域の森林景観を活用し、林業体験等を通して都市との交流を促進し、農林業者の就業と所得の向上を図ることを目的として、橋本市高野口山村体験交流促進センター(以下「交流促進センター」という。)を設置する。

(施設の名称、位置及び収容人員)

第2条 施設の名称、位置及び収容人員は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市高野口山村体験交流促進センター

(2) 位置 橋本市高野口町嵯峨谷116番地

(3) 収容人員 36人

(業務)

第3条 交流促進センターは、設置目的の達成に必要と認める業務を行う。

(休業日)

第4条 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、交流促進センターの休業日を定めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、交流促進センターを臨時に営業し、又は別に休業日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 交流促進センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 交流促進センターを利用しようとする者は市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の許可の基準)

第7条 市長は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) 交流促進センターにおける公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 交流促進センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他利用させることが交流促進センターの管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第8条 交流促進センター内で、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) その利用が、前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を使用料として市長に事前に納付しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 交流促進センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により交流促進センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、交流促進センターの休業日及び開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により交流促進センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 交流促進センターの利用の許可に関する業務

(3) 交流促進センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 交流促進センターの施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が交流促進センターの管理上必要と認める業務

(原状回復義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 故意若しくは過失により交流促進センターの施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、交流促進センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市高野口山村体験交流促進センター設置及び管理条例(以下「新条例」という。)に規定する交流促進センターの使用料又は利用料金は、この条例の施行の日以後に利用の許可を行うものについて適用し、同日前に利用の許可を行うものについては、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

使用料の額

 

半日

一日

1階研修室

2,000円

4,000円

1階農産加工室

2,000円

4,000円

2階休憩室

2,000円

4,000円

橋本市高野口山村体験交流促進センター設置及び管理条例

平成18年3月28日 条例第235号

(平成26年4月1日施行)