○橋本市地域包括支援センター設置及び管理条例施行規則

平成18年3月28日

規則第193号

(所長)

第2条 所長は、市長事務部局に属する事務の委任を受け、橋本市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の運営を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ市長が定める職員が、その職務を代理する。

(所長の専決事項)

第3条 所長が専決することができる事項は、次のとおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについては、この限りでない。

(1) 包括支援センターの管理運営に関すること。

(2) 橋本市事務専決規程(平成18年橋本市訓令第8号)別表第3課長等の共通専決事項として定める事項

(利用時間)

第4条 包括支援センターの利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 所長は、前項に規定する時間以外においても、緊急時の相談等に対処できる体制をとることができる。

(休館日)

第5条 包括支援センターの休館日は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(橋本市在宅介護支援センター設置及び管理条例施行規則の廃止)

2 橋本市在宅介護支援センター設置及び管理条例施行規則(平成18年橋本市規則第102号)は、廃止する。

橋本市地域包括支援センター設置及び管理条例施行規則

平成18年3月28日 規則第193号

(平成18年4月1日施行)