○橋本市地域包括支援センター設置及び管理条例

平成18年3月28日

条例第234号

(設置)

第1条 本市は、介護保険法(平成17年法律第27号)第115条の45第1項の規定により、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、橋本市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市地域包括支援センター

(2) 位置 橋本市東家一丁目3番1号

(管理)

第3条 包括支援センターは市長が開設し、管理する。

(職員)

第4条 包括支援センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 保健師

(3) 社会福祉士

(4) 主任介護支援専門員

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な職員

(運営協議会)

第5条 包括支援センターの円滑な運営を図るため、橋本市地域包括支援センター運営協議会を設置する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(橋本市在宅介護支援センター設置及び管理条例の廃止)

2 橋本市在宅介護支援センター設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第141号)は、廃止する。

(平成21年6月23日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(平成27年3月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年1月4日から適用する。

橋本市地域包括支援センター設置及び管理条例

平成18年3月28日 条例第234号

(平成27年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月28日 条例第234号
平成21年6月23日 条例第39号
平成27年3月24日 条例第21号