○橋本市議会事務局設置条例

平成18年3月8日

条例第230号

(設置)

第1条 市議会に関する事務を処理するため事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第3項の事務局長、書記及びその他必要な職員を置く。

(職員定数)

第3条 職員の定数は、橋本市職員定数条例(平成18年橋本市条例第43号)の定めるところによる。

(組織)

第4条 事務局の組織その他必要な事項は、別に定める。

(職員の任用等)

第5条 事務局職員の任命、分限、服務及び給与については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市長部局の職員の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成18年3月8日から施行する。

橋本市議会事務局設置条例

平成18年3月8日 条例第230号

(平成18年3月8日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成18年3月8日 条例第230号