○橋本市危険物の規制に関する規則

平成18年3月1日

規則第190号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、規則別記様式第1の2の申請書正副2通を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは審査し、災害発生防止に支障がないと認めるときは、申請書副本に承認済印(様式第2号)を押して申請者に交付する。

3 仮貯蔵又は仮取扱いをする場所には、規則第17条及び第18条に規定する標識及び掲示板を設けなければならない。

4 仮貯蔵又は仮取扱いをする者は、取扱責任者を定め、規則第35条に規定する基準により消火設備を設けなければならない。

(製造所等の設置許可申請)

第3条 令第6条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可の申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは審査し、法第10条第4項に規定する技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所等において危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及すおそれがないと認めるときは、許可書(様式第3号)に申請書副本を添えて交付する。

(製造所等の変更許可申請)

第4条 令第7条第1項に規定する製造所等の位置、構造又は設備の変更許可の申請書は、当該申請書に令第8条第3項に規定する完成検査済証を添え、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申請書を受理した場合について準用する。

(製造所等の完成検査申請)

第5条 規則第6条第1項に規定する製造所等の完成検査の申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、完成検査を行い、法第10条第4項に規定する技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所等において危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、完成検査済証を交付する。

(完成検査前検査の申請)

第6条 法第11条の2に規定する完成検査前検査申請書は、消防長を経て、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、完成検査前検査を行い、製造所にあっては令第9条、貯蔵所にあっては令第11条から第15条まで、取扱所にあっては令第17条及び第19条にそれぞれ定める技術上の基準(完成検査前検査に係るものに限る。)に適合すると認めるときは、当該完成検査前検査申請者に通知(水張り検査又は水圧検査にあっては、タンク検査済証の交付)をする。

(製造所等の仮使用の申請)

第7条 法第11条第5項ただし書に規定する製造所等を仮に使用することの承認を受けようとする者は、危険物製造所(貯蔵所・取扱所)仮使用承認申請書(様式第4号)を消防長を経て、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは審査し、災害発生防止に支障がないと認めたときは、当該申請書の副本に承認済印を押して返付する。

(製造所等の所有者、管理者若しくは占有者の住所、氏名又は名称の変更届出)

第8条 製造所等の所有者、管理者若しくは占有者(以下「所有者等」という。)は、住所、氏名又は名称を変更したときは、速やかにその旨を危険物住所、氏名、名称等変更届出書(様式第5号)に完成検査済証を添え、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済印(様式第6号)を押し、完成検査済証に必要な事項を記入して返付する。

(製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量の変更届出)

第9条 規則第7条の3に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量の変更届出書は、当該届出書に完成検査済証を添え、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは審査し、支障がないと認めるときは、当該届出書の副本に届出済印(様式第6号)を押し、完成検査済証に必要な事項を記入して返付する。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第10条 規則第7条に規定する製造所等の譲渡又は引渡しの届出書は、当該届出書に完成検査済証を添え、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済印(様式第6号)を押し、完成検査済証に必要な事項を記入して返付する。

(製造所等の用途廃止の届出)

第11条 規則第8条に規定する製造所等の用途廃止の届出書は、廃止の日から7日以内に当該届出書に完成検査済証を添え、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第12条 製造所等を3月以上にわたってその使用を休止しようとする者又は休止中の製造所等の使用を再開しようとする者は、休止し、又は再開しようとする日の7日前までに、その旨を危険物製造所等使用休止(再開)届出書(様式第7号)に完成検査済証を添え、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済印(様式第6号)を押し、完成検査済証に必要な事項を記入して返付する。

(製造所等の工事施行の届出)

第13条 製造所等の所有者等は、製造所等のタンク部分及び配管等からの危険物の漏えいその他の事由により、修理、分解、清掃その他危害発生のおそれのある作業を行おうとするときは、災害防止の措置を講ずるとともに、危険物製造所等工事施行届出書(様式第8号)を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出)

第14条 規則第47条の6に規定する危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、完成検査済証に必要な事項を記入して返付する。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第15条 規則第48条の3に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の届出を受理した場合について準用する。

(予防規程の認可の申請)

第16条 規則第62条に規定する予防規程の認可の申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは審査し、当該予防規程が法第10条第4項の技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所等の火災予防上適当であると認めるときは、認可書(様式第9号)に申請書副本を添えて交付する。

(保安に関する検査の申請)

第17条 規則第62条の3の規定による保安検査申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、保安に関する検査を行い、法第10条第4項の技術上の基準に適合していると認めるときは、規則第62条の3第3項に規定する保安検査済証を交付する。

(災害発生の届出)

第18条 製造所等の所有者等は、製造所等において危険物による災害が発生したときは、災害発生の経過等を、発生の日から3日以内に危険物施設災害発生届出書(様式第10号)により、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(危険物の収去)

第19条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物等収去書(様式第11号)に必要な事項を記入し、製造所等の所有者等に手渡さなければならない。

(立入検査の証票)

第20条 法第16条の5の規定により立入検査をする場合の消防職員の証票は、橋本市消防手帳に関する規則(平成18年橋本市規則第182号)に定める消防手帳をもってこれに充てる。

(完成検査済証の再交付)

第21条 完成検査済証の亡失、滅失、汚損又は破損その他の理由により再交付を受ける必要があるときは、完成検査済証再交付申請書(様式第12号)を消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、亡失又は滅失により再交付を受ける必要があるときを除き、既に交付を受けた完成検査済証を添えて提出するものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理し必要があると認めるときは、再交付する。

(移動タンク貯蔵所常置場所の標識)

第22条 令第15条第1項第1号の規定による移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい箇所に移動タンク貯蔵所常置場所である旨を表示した標識を設けなければならない。

2 前項の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(移動タンク貯蔵所の表示)

第23条 令第15条第1項第17号の規定による表示の位置等は、次のとおりとする。

(1) 表示の位置は、タンク後部鏡板又は貯蔵所後部の右下部とする。

(2) 表示の大きさは、幅0.3メートル以上、長さ0.4メートル以上とすること。

(3) 表示の色は、地を白色、文字を黒色又はタンク塗装色と明確な反対色とすること。

(申請書等の提出部数)

第24条 第2条第1項及び第7条第1項の申請書並びに第8条第1項及び第12条第1項の届出書並びに第16条第1項の申請書の提出部数は、それぞれ正本1部、副本1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市危険物の規制に関する規則(昭和55年橋本市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の本則各号に掲げる規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際現に改正前の本則各号に掲げる規則に規定する様式により交付されている許可証、検査済証等は、改正後の本則各号に掲げる規則に規定する様式による許可証、検査済証等とみなす。

(令和3年2月17日規則第4号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年10月27日規則第51号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

様式第1号 削除

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橋本市危険物の規制に関する規則

平成18年3月1日 規則第190号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成18年3月1日 規則第190号
令和元年6月25日 規則第3号
令和3年2月17日 規則第4号
令和3年10月27日 規則第51号