○橋本市消防手帳に関する規則

平成18年3月1日

規則第182号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防手帳(以下「手帳」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(携帯)

第2条 職員は、職務執行中、常に手帳を携帯しなければならない。ただし、火災その他の災害現場に赴く場合には、この限りでない。

(取扱上の注意)

第3条 職員は、手帳の取扱いについて次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に譲渡し、貸与し、又は使用させないこと。

(2) 紛失し、又は損傷しないよう常に注意すること。

(3) みだりに改変しないこと。

(4) 恒久用紙への記載事項が生じたときは、遅滞なく当該事項を記載しなければならない。

(消防手帳交付台帳)

第4条 消防長は、消防手帳交付台帳(様式第1号)を備え、手帳の交付の都度必要事項を記載し、整理しておかなければならない。

(検査)

第5条 消防長は、3月に1回以上手帳を検査し、取扱いの適正を図らなければならない。ただし、消防長が認めた場合、消防司令以上の階級にある者をもって行わせることができる。

(紛失した場合の措置)

第6条 職員は、手帳を紛失したときは、始末書を添え速やかに所属長を経て消防長に届け出なければならない。

(再交付)

第7条 手帳を紛失し、又は使用に堪えない程度に損傷したときは、手帳を再交付する。

2 再交付を受けようとする者は、消防手帳再交付願(様式第2号)に、紛失以外の場合にあっては、手帳を添えて所属長を経て消防長に申請しなければならない。

3 手帳を紛失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合において、交付を受けた者が善良な管理の注意義務を怠ったときは、弁償の責めを負わなければならない。

(返納)

第8条 交付期間中に退職等により手帳の交付を受ける資格を失った者は、速やかに手帳を所属長を経て消防長に返納しなければならない。

(記載用紙)

第9条 手帳の記載用紙には、職務に関する事項に限り記載し、私事に関する事項は記載してはならない。

2 前項の規定による記載用紙の余白がなくなったときは、新用紙の交付を受けることができる。この場合において、職員は、旧用紙を1年間保存するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市消防手帳に関する規則(平成14年橋本市規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市消防手帳に関する規則

平成18年3月1日 規則第182号

(令和4年4月1日施行)