○橋本市消防団員被服等貸与規則

平成18年3月1日

規則第186号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市消防団の設置等に関する条例(平成18年橋本市条例第223号)に規定する消防団員に対する被服その他の物品の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の品目等)

第2条 貸与される者(以下「被貸与者」という。)及び貸与される品目(以下「貸与品」という。)の種類及び期間については、別表に定めるところによる。

(貸与品の帰属)

第3条 貸与期間の満了した貸与品は、それぞれ被貸与者に帰属するものとする。

(再貸与の制限)

第4条 貸与期間中の貸与品を破損し、又は亡失した場合には、新たに貸与しない。ただし、消防団長が必要があると認める場合は、この限りでない。

(貸与品の返納)

第5条 被貸与者が退団したときは、貸与品は直ちに消防団長に返納しなければならない。

2 前項の規定により返納された貸与品の貸与期間は、前被貸与者の残余期間とする。

(着用の義務)

第6条 被貸与者は、火災、訓練その他の出動中は、常に貸与品を着用しなければならない。ただし、消防団長の許可を得た場合は、この限りでない。

(貸与品の取扱い)

第7条 貸与品は、善良な管理の注意をもってこれを使用し、正常な状態において維持保全しなければならない。

(亡失等の弁償)

第8条 貸与品が次の各号のいずれかに該当する場合は、調製時の価格により弁償させることができる。

(1) 故意又は過失により貸与品を破損し、又は亡失した場合

(2) 第5条第1項の規定に違反した場合

(貸与品の記録)

第9条 消防団長は、被服等貸与簿(別記様式)を備え、貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市消防団員被服等貸与規則(昭和37年橋本市規則第3号)又は高野口町消防団規則(昭和30年高野口町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

貸与品の種類

貸与期間

備考

消防団員之証

永年

全員

制服制帽

20年

副分団長以上

盛夏服

20年

副分団長以上

ネクタイ

20年

副分団長以上

作業服

10年

全員

アポロキャップ

10年

全員

階級章

10年

全員

ヘルメット

永年

全員

長靴

5年

全員

防火外套

永年

各機関5着

雨衣

永年

全員

安全靴

永年

全員

橋本市消防団員被服等貸与規則

平成18年3月1日 規則第186号

(平成18年3月1日施行)