○橋本市消防団の設置等に関する条例

平成18年3月1日

条例第223号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項に基づき、消防団の設置、名称、区域及び消防団員(以下「団員」という。)の定数、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱い等に関して定めるものとする。

(設置、名称、位置及び管轄区域)

第2条 本市に消防団を置く。

2 消防団の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市消防団

(2) 位置 橋本市東家六丁目2番1号

(3) 管轄区域 橋本市全域

(定数)

第3条 団員の定数は、585人とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任命する。

(1) 本市に居住し、又は勤務する年齢18歳以上の者

(2) 意志が強く、健康で、団員として適任である者

(定年)

第4条の2 団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

2 団長及び副団長の定年は、75歳とする。

3 団員(前項に規定する者を除く。)の定年は、70歳とする。ただし、その定年による退職が消防団の運営に著しい支障を生じ、又は当該退職により生じる欠員を容易に補充することができないと団長が特に認める団員については、75歳までの範囲においてその定年を延長することができる。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(退職)

第6条 団員が退職しようとする場合には、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身に故障を生じ職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 第5条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 本市に居住又は勤務しなくなったとき。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、消防委員会に諮り、その答申に基づきこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

(懲戒の区分)

第9条 前条の懲戒は、次の区分により行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集を受けない場合であっても災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務しなければならない。

第11条 団員は、その服務に当たっては、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第12条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。

第13条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認めるときは、直ちに出動できる態勢をとっておかなければならない。

第14条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては進んでこれに当たらなければならない。

(2) 規律を遵守し、団長の指揮命令のもと、職務を遂行しなければならない。

(3) 上下同僚は互いに敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(5) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為若しくは義務の負担となる行為をしてはならない。

(7) 機械器具その他消防団の設備、資材、器材の維持管理に当たり、職務のほか使用し、又は使用させてはならない。

(8) 職務のほかみだりに正規の服務及び身分証明書を使用してはならない。

(9) 服務中みだりにその場所を離れてはならない。

(10) 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行為を行ってはならない。

(報酬)

第15条 団員には、次の報酬を支給する。

区分

支給区分

金額

団長

年額

86,000円

副団長

年額

69,000円

分団長

年額

50,500円

副分団長

年額

45,500円

部長

年額

37,000円

班長

年額

37,000円

団員

年額

36,500円

2 報酬は、毎年度4月1日から12月1日(以下「基準日」という。)まで引き続き在職し、かつ、当該会計年度の終日まで在職する見込みの者については年額を支給し、基準日前の在職日数が244日に満たない者で引き続き当該会計年度の終日まで在職する見込みの者並びに基準日又は基準日前に退職した者については、報酬年額に在職日数を365日で除した数を乗じた額を支給し、基準日又は基準日の翌日以降当該会計年度の終日までに新たに在職することとなった者については支給しない。

3 基準日の翌日以降退職した者の報酬については、その一部の返還をさせることができる。

第16条 団員が災害、捜索、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

区分

支給区分

金額

災害及び捜索(4時間未満)

1回

3,000円

災害及び捜索(4時間以上7時間45分未満)

1回

5,000円

災害及び捜索(7時間45分以上)

1回

8,000円

警戒、火災予防、訓練、研修等

1回

2,000円

機関員の職務に従事する者

年額

5,000円

2 前項の出動報酬は、半年ごとに支給する。ただし、機関員の職務に従事する者の出動報酬については、前条第2項の規定を準用する。

(費用弁償)

第17条 団員が公務のため旅行した場合は、橋本市職員の旅費に関する条例(平成18年橋本市条例第66号)の規定による一般職の職員に支給する旅費相当額を支給する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の橋本市消防団の設置に関する条例(昭和48年橋本市条例第6号)又は高野口町消防団条例(昭和30年高野口町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、合併前の条例の例による。

4 合併前の橋本市消防団員及び高野口町消防団員であった者のうち、この条例の施行の日において満68歳以上の者にあっては、条例第4条第3号及び第4号の規定にかかわらず、平成21年3月31日まで、橋本市消防団員として在任することができる。

(平成18年9月21日条例第258号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(令和元年9月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市消防団の設置等に関する条例

平成18年3月1日 条例第223号

(令和5年3月13日施行)