○橋本市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成18年3月1日
規則第184号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年橋本市条例第222号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつの上申)
第2条 消防長は、賞じゅつを行うべき事由が発生したときは、賞じゅつ上申書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金に関する場合
ア 災害の発生を確認した事実調書
イ 現場における写真又は見取図
ウ 本人と扶養親族との関係を明らかにした住民票謄本又は戸籍謄本
エ 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写し
オ 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者であって、本人の死亡当時婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻と同等の関係にあった事実を認めることのできる書類
カ 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定による順位であることを証明することのできる書類
キ 賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が数人あるときに請求又は受領すべき代表者を選任した場合は、その選任に関する書類
ク その他参考書類
(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合
ア 障害の原因、療養の経過を明らかにした書類及び政令別表第3に定める障害の等級による各項のいずれかに該当する事実を記載した医師の診断書
ウ その他参考書類
(3) 殉職者特別賞じゅつ金に関する場合
ア 殉職者の災害現場における職務遂行状況及び功労に関する調書
(1) 殉職者賞じゅつ金の功労の程度及び支給額は、別表第1による。
(2) 障害者賞じゅつ金の功労の程度及び支給額は、別表第2による。
(3) 殉職者特別賞じゅつ金の支給額は、3,000万円とする。
(決定)
第5条 市長は、前条の報告があったときは、これに基づき賞じゅつ金の支給を決定し、その給付を受けるべき者に支給するものとする。
(参考人の喚問)
第6条 委員会の長は、必要があると認めるときは、災害を受けた消防吏員又は消防団員の所属長若しくは災害の現認者等の出席を求めて災害発生当時の状況を聴くことができる。
(庶務等)
第7条 委員会の庶務は、橋本市消防本部総務課においてこれを行う。
(賞じゅつ金原簿)
第8条 消防長は、賞じゅつ金原簿(様式第4号)及び関係書類を備え、整備保存しなければならない。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和50年橋本市規則第13号)又は高野口町消防賞じゅつ金の殉職者賞じゅつ金功労の程度を定める規程(昭和46年高野口町規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第4条関係)
障害者賞じゅつ金
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |||
功労の程度 障害の等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定による。