○橋本市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成18年3月1日

条例第222号

(趣旨)

第1条 この条例は、橋本市に勤務する消防吏員及び消防団員に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金支給の要件)

第2条 市長は、消防吏員及び消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのために死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を支給することができる。

(賞じゅつ金の金額)

第3条 賞じゅつ金の金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金の金額は、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金の金額は、功労の程度及び障害の等級によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 市長は、消防吏員及び消防団員が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は支給しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条及び第9条の3第2項の規定による。

(審査)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給については、橋本市消防委員会の審査を経なければならない。

(適用除外等)

第7条 この条例の規定は、消防吏員及び消防団員が他の市町村長の要請に基づき、本市の区域外においてその職務を遂行し、第2条に規定する事由の生じた場合において、当該市町村から賞じゅつ金その他どのような名称であってもこの条例に定めるものと趣旨を同じくする支給が行われる場合においては適用しない。ただし、その支給額がこの条例の規定を適用された場合に受けるべき額に比して少額であるときは、その差額を支給することがある。

(準用)

第8条 この条例の規定は、他の市町村の消防吏員及び消防団員が市長の要請に基づき、本市区域内においてその職務を遂行し、第2条に規定する事由が生じた場合に準用する。ただし、この場合において当該市町村がこれらの消防吏員、消防団員又はその遺族に対して賞じゅつ金その他どのような名称であってもこの条例の規定による支給と趣旨を同じくする支給を行う場合においては、この条例の規定による支給額を減じ、又は支給しないことができる。

(特例)

第9条 この条例の規定は、消防相互応援協定において、前条により難い特別の定めがある場合は、その定めに従い支給することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の橋本市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和43年橋本市条例第2号)又は高野口町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和46年高野口町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に支給することとなるものの支給については、なお合併前の条例の例による。

橋本市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成18年3月1日 条例第222号

(平成18年3月1日施行)