○橋本市消防職員の特殊勤務手当支給規則
平成18年3月1日
規則第183号
(趣旨)
第1条 橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号)第15条第3項の規定に基づく特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関しては、この規則の定めるところによる。
(支給範囲及び手当額)
第2条 手当を支給する職員及び支給額は、次表のとおりとする。
種類 | 該当者 | 支給区分 | 金額 | 備考 |
機関部作業手当 | 機関員 | 日額 (1当務) | 100円 | 大型自動車以外 |
150円 | 大型自動車 | |||
夜間特殊業務手当 | 消防吏員 | 1回 | 400円 | 夜間とは、午後10時から翌日午前5時までとする。 |
火災等非常出動手当 | 消防吏員 | 1回 | 300円 |
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救急救命士手当 | 消防吏員 | 日額 (1当務) | 700円 |
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救急出動手当 | 消防吏員 | 1回 | 200円 | |
防災航空隊手当 | 消防吏員 | 1勤務 | 3,000円 (ただし、1月当たり30,000円を上限とする。) | 防災航空隊の業務に従事する者 |
防疫等作業手当 | 消防吏員 | 日額 (1当務) | 3,000円 (備考の欄に掲げる者のうち、その搬送等に長時間にわたり従事した者その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した者にあっては、4,000円) | 新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の搬送等に従事した者 |
(支給方法)
第3条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関しては、橋本市職員の給与支給に関する規則(平成18年橋本市規則第54号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和3年11月24日規則第55号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月3日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。