○橋本市消防公印規程

平成18年3月1日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市消防の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 橋本市消防の公印(以下「公印」という。)は、次のとおりとする。

(1) 橋本市消防本部印

(2) 橋本市消防長印

(3) 橋本消防署印

(4) 橋本消防署長印

(5) 橋本北消防署印

(6) 橋本北消防署長印

(7) 橋本市消防団印

(8) 橋本市消防団長印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、所管課等、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。

(公印保管者)

第4条 公印保管者は、その公印を保管する所管課等の長とする。

2 公印保管者は、橋本市消防本部消防長(以下「消防長」という。)の命を受け、公印に関する事務を掌る。

(公印台帳)

第5条 公印保管者は、別記様式による公印台帳を備えて、すべての公印を登録しなければならない。

(公印の保管)

第6条 公印は、押印等の必要がある場合を除き、常に堅ろうな容器に収め、厳重に保管しなければならない。

(公印の持出し)

第7条 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、公印保管者の承認を受けたときは、この限りでない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、当該保管に係る公印について、盗難、紛失又は偽造等の事故を発見したときは、直ちに消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の報告により事故の事実を確認したときは、直ちに当該公印の失効を告示するものとする。

(公印の処分)

第9条 改刻し、又は廃止したことにより不要となった公印は、滅失、盗難等の場合を除き、速やかに、印刻文字の切除、焼却等盗用のおそれのない方法により廃棄しなければならない。

(準用)

第10条 この告示に定めるもののほか、公印の取扱い等については、橋本市公印規則(平成18年橋本市規則第13号)の規定を準用する。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年6月9日消本告示第1号)

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

ひな形

書体

寸法

所管課等

使用区分

個数

橋本市消防本部之印

1

楷書

方30mm

(横)

消防本部総務課

消防本部名をもって発する文書

1

橋本市消防本部之印

2

楷書

方23mm

(縦)

消防本部総務課

消防本部名をもって発する文書

1

橋本市消防長之印

3

楷書

方23mm

(横)

消防本部総務課

消防長名をもって発する文書

1

橋本市消防長之印

4

楷書

方27mm

(縦)

消防本部総務課

消防長名をもって発する文書

1

橋本消防署之印

5

楷書

方21mm

(横)

消防本部総務課

橋本消防署名をもって発する文書

1

橋本消防署長之印

6

楷書

方21mm

(横)

消防本部総務課

橋本消防署長名をもって発する文書

1

橋本北消防署之印

7

楷書

方21mm

(横)

消防本部総務課

橋本北消防署名をもって発する文書

1

橋本北消防署長之印

8

楷書

方21mm

(横)

消防本部総務課

橋本北消防署長名をもって発する文書

1

橋本市消防団之印

9

楷書

方27mm

(横)

消防本部総務課

消防団名をもって発する文書

1

橋本市消防団長之印

10

楷書

方23mm

(横)

消防本部総務課

消防団長名をもって発する文書

1

橋本市消防団長之印

11

楷書

方27mm

(縦)

消防本部総務課

消防団長名をもって発する文書

1

公印のひな形

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

10

11

 

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橋本市消防公印規程

平成18年3月1日 消防本部告示第1号

(平成23年10月1日施行)