○橋本市病院企業職員の研究手当支給規程

平成18年3月1日

病院事業管理規程第25号

(趣旨)

第1条 橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第218号。以下「条例」という。)第17条第2項の規定による研究手当の支給については、この規程の定めるところによる。

(資格期間)

第2条 条例第17条第2項の規定による研究手当支給基準は、次に掲げるところにより算定した期間(以下「資格期間」という。)によるものとする。

(1) 医師、歯科医師の免許を有した日から起算した期間とする。

(支給額等)

第3条 研究手当の支給額月額は、次のとおりとする。ただし、認定医の資格を有する者は、2万円を加算した額とする。

資格期間

支給額

10年未満

40,000円

10年以上15年未満

60,000円

15年以上

80,000円

(支給方法)

第4条 この規程に定めるもののほか、手当の支給については橋本市病院企業職員の給与に関する規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第22号)に定めるところによる。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年6月10日病管規程第6号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(令和2年12月2日病管規程第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

橋本市病院企業職員の研究手当支給規程

平成18年3月1日 病院事業管理規程第25号

(令和2年12月2日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月1日 病院事業管理規程第25号
平成25年6月10日 病院事業管理規程第6号
令和2年12月2日 病院事業管理規程第30号